- ベストアンサー
再婚でも加算されますか?
私は50歳で三度の結婚をしています。 三人とも課税的には専業主婦でした。 また,5年程厚生年金も掛けています。 このような状況でも専業主婦暦は加算して頂けるのでしょうか? いくばくかは年金が受給する事が可能なのでしょうか? 教えて頂きたいのですが,宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現在50歳、ということは、 昭和34年(1959年)ないし35年(1960年)生まれ、 ということでよろしいですよね? いわゆる「専業主婦」(サラリーマンの妻)は、 現行(昭和61年(1986年)4月以降)の公的年金制度では 「国民年金第3号被保険者」と言います。 第2号被保険者(厚生年金保険等の被保険者)の被扶養配偶者で、 自らは国民年金保険料を納める必要はないものの、 第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)と同等に 取り扱われます。 以上のことから、 昭和61年4月以降の第3号被保険者(強制加入)だった期間は、 届け出等に漏れがない限りは各々反映されますし、 また、厚生年金保険の被保険者だった期間についても、 当然ながら反映されますから、大丈夫ですよ。 ご心配であれば、最寄りの社会保険事務所に出向いて、 被保険者期間の状況を照会してみることを、強くおすすめします。 ねんきん特別便などよりも詳細に知ることができますよ。 また、年金受給見込額については、 計算が複雑になりますので、ここでの回答は割愛しますが、 希望すれば、試算もしてもらえます(現在、50歳以上が対象)。 ※ 年金見込額の試算について http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index2.htm
お礼
とても参考になりました。 有難うございました。 さっそく調べてみます。