• 締切済み

修正の無いビデオを輸入すると…

北米から性器などにモザイクなどで修正がされていないビデオを輸入すると、 何かの犯罪にあてはまりますか? 大量輸入でなく、個人で数本の輸入でも駄目なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

No.2の方が引用されている平成4年の東京高裁判決は、平成7年に最高裁において破棄差し戻しとなっています。つまり、私が当初回答に記載したとおり、わいせつ物品の輸入において関税法109条が適用される場合、販売目的が無くとも処罰の対象となります。単純所持目的の輸入であっても同条の適用があるということです。 したがって、「個人鑑賞目的である」と言い張っても、基本的には処罰は免れません。 ある行為が犯罪であるかどうかという問題と、有罪となるかどうか、あるいは逮捕されるかどうかは別問題です。 ですので、質問者さんの言われる「何かの犯罪にあてはまるか」の問いに対する答えとしては、法律で定められた罰則に該当する行為ですから「犯罪ですよ」と答えるほかないと思います。 ただ、「逮捕されるかどうか」という質問であれば、現実的には、いきなり逮捕されるようなケースはあまりないと考えられるでしょう。(もちろん、どんな場合でも逮捕されないという保障はできませんが。) しかし、「捜索」されたり、「会社や家族にわいせつ物を輸入しようとしたことが知れてしまう」ことになってしまう可能性は案外あるかもしれません。 個人的には、やめた方がいいと思いますよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/03FB8FE6EF7FFE8F49256A850030A94F.pdf
LVFX
質問者

お礼

詳しくご回答いただき感謝します。 恥ずかしすぎるスピード違反って感じですかね。 捕まらなきゃほとんど誰にも迷惑はかからないが、 捕まったらひどいぜ。と…。 やはり裁判長が女性となるとこの案件で無罪を勝ち取るのは不可能に近そう^^; ひとまず自重しておこうと思いますm(_ _)m

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>何かの犯罪にあてはまりますか? 色々な法解釈があり、有罪・無罪は断定できないのが現実です。 が、平成4年7月の東京高等裁判所では「個人的鑑賞のための単なる所持を目的としてわいせつ表現物を輸入することで関税法109による処罰は出来ない」との判決を出しています。 つまり、販売・貸与目的でなく「個人鑑賞目的」ならば、無罪放免との判断です。 この裁判で、検察側が上告したと聞いた事がないので、確定判決でしよう。 最高裁での判決の有無は、分かりませんが・・・。

LVFX
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し検索してみましたが、 没収はあるようですが逮捕されたという人はあまりいないみたいですね… 逮捕が99%以上の確率で無いなら没収覚悟でやってみたいですが…

回答No.1

関税法という法律で「輸入してはならない貨物」として規定されている「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」に該当します。 罰則もあります。したがって、罰則が適用されれば、「関税法違反」の罪に問われることになります。犯罪です。 現実的には罰則が適用(犯罪として処理)されるかどうかは態様によって異なることにはなると思いますが、何本までは許されるとか一概には言えないと思います。 また、国内での所持など刑法上の犯罪では「販売目的の有無」が問題になりますが、関税法上は販売目的の有無に関係なく処罰の対象になり得ます。

LVFX
質問者

お礼

ありがとうございます。 代行業者を通じて日本に到着した商品を税関でチェックされ、 それが「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」だった場合、私が何等かの処罰を受ける、ということでしょうか? 没収だけならまだいいですけど、犯罪となると困りますね・・・。

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