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チャイルドシートについて
ゴールデンウィークに息子夫婦が孫を連れて久し振りに帰省します。孫は2歳で家でのドライブにはチャイルドシートを使用しています。新幹線で帰ってくるのでこちらにはチャイルドシートがありません。そういったとき車に乗せるには法的にはチャイルドシートを用意せねばならないのでしょうか。それとも無しで母親の抱っこでも良いのでしょうか。
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> そういったとき車に乗せるには法的にはチャイルドシートを用意せねばならないのでしょうか。 はいそうです。 >それとも無しで母親の抱っこでも良いのでしょうか。 万が一事故にあわれた際、家族内で責任問題になりかねません止めておきましょう。 レンタル業者もいますから、そちらを手配しておくのがベターと思われます。
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- kona-coffee
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はい、法律で定められました。下記URLご参考下さい。 6歳未満にはチャイルドシートが義務化です。 バス等に乗車の場合は免除されるようです。 その当時、各自治体でレンタルなりを実施していましたので お住まいの地域の役所等に問い合わせてみては? 我が家は、平成12年4月5日生まれの次男がおります。 慌てて、ベビーシートを購入しました。 (結構なお値段なので、痛かったです(>_<)子どもの安全を思えば当然ですが…) この時に使っていたものを買い取り業者に引き取ってもらいましたが 二束三文でした。 なので、一時期でしたらレンタルの方がお安く済むかと思います。
>法的にはチャイルドシートを用意せねばならないのでしょうか。 はい。用意しなければいけません。 道路交通法 【第4章 運転者及び使用者の義務】 第1節 運転者の義務 (普通自動車等の運転者の遵守事項) 第71条の3の3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機 能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形 状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用さ せることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- tyobitandayo
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万が一事故にあった時に、泣かないためにはチャイルドシートをするべきでしょう。 衝突でもしたら母親の手から弾丸のように飛び出ますから。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/child_h19/advantage.html http://www.jaf.or.jp/library/ NO.1さんの仰るようにレンタルするか、 他にもお子さんがいらして、これからまた使う機会が何度もあるのであれば、 使用期間の長い機種を買ってしまってもよいのではないですか?
お礼
すみません。法的な規制はあるのかとお尋ねしているのです。抱っこして事故に会えば大変な事は十分に招致しています。
お礼
有難う御座います。レンタルで用意します。