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警察がDVDをダビングしてもいいの?

 ある皮膚病(?)で警察官が患者に対し差別的な(?)発言をしたのが新聞の記事にありました。  で、親と当事者が警察にその病気の説明をしているDVDをもって、苦情を言いに言ったそうです。  さて警察はそのDVDをダビングして各部署に配布したそうです。 これは個人的な使用の範囲を超えた著作権違反のようにもおもいます。  発言は「問題」だとは思いますが、このコピーする行為は「問題」ではないのでしょうか?  

みんなの回答

  • doonp
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回答No.2

答えは「問題ありません」 著作権法第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 今回は皮膚病患者からの抗議を受けたことを発端に、行政機関である警察に意識向上の目的のための内部資料として複製したわけですから、著作権法で認めている複製です。 もちろんこのDVDを警察の教育用にメーカーが製作、販売していたのにそれをコピーしたというのなら「著作権者の利益を不当に害すること」にあたり、認められません。 それと基本的な問題として、著作権侵害と言うのは条文に照らし合わせるとたしかに違法となっても、著作権侵害は「親告罪」と言って著作者が「被害を受けた」と訴えない限り、警察は捜査も逮捕もしません。 実際にあったことですが、市販のDVDをYoutubeにガンガン上げたら著作権侵害だと誰でも思うでしょう。 しかし、「らき☆すた」というアニメの著作権者である角川は「とても良い宣伝をしてくれた」と感謝しています。 そういった場合、違法であっても警察は取り締まる権利も必要性もないのです。 著作権法とはそういう性質があります。

  • saru1234
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回答No.1

> このコピーする行為は「問題」ではないのでしょうか? 著作権者が禁じているのに無断コピーし第三者に渡したなら問題ですけどね。 新聞記事ではその辺りまで触れてないので問題ありともなしとも 判断できません。 性格上、有志がコピーして広めてくれるなら、禁じるどころか 歓迎する事すらあるでしょうし。 コピーが必ずしも問題あり、という訳ではないと思いますが。

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