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違法DVDを購入したが、手元に届かない、この場合もし警察に

兄なんですが、DVDをコピーしてもらう為にお金を振り込んだらしく(800円)でも数日で連絡が取れなくなり、商品も送られてこないそうです。 後から気づいたそうですが、その人は有名な詐欺師で過去に何人も詐欺にあってるらしく名前がのってたそうです。 けれどDVDをコピーしたもの、それを買う方も違法ですよね? 兄はある掲示板にこのDVDをダビングしてください。いくらで買いますと記載したそうです。 もしこの振り込まれた人が逮捕されると、兄も相手に住所を教えてるので、たとえ商品が手元に届いてなくても逮捕みたいに警察から処罰をうけるのでしょうか?前歴とかついてしまうのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

一般的に事件は、訴えられなければ存在したことになりません。DVDの違法コピーは、商標権侵害、著作権侵害ですので、その被害者(著作権者等)が訴えなければ罪にはとはれません。 で、購入、所持しただけなら、たとえ無修正裏ビデオであっても規定する刑法はありません。罪になるのは、販売目的で所持した者、販売したもの、販売に供されると知っていて提供したものです。ですから、最近は、せめて未成年を出演させたものについてだけは、個人的な所有も禁止しては?という議論になっています。ただ、そのDVDについては証拠品ですから、もし手元に来ても押収されるでしょう。 ま、違法著作物と知って購入しようとしたってことで、道義的責任は問われる(口頭注意)事はあるでしょうが、それさえスルーするなら、逆に犯人に損害賠償請求かけてもいいのです。

sukorino
質問者

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回答ありがとうございます。 TVで放送した物をダビングしてもらったらしいです。 それでもこの範囲になるのでしょうか??

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> けれどDVDをコピーしたもの、それを買う方も違法ですよね? (転売目的とかでなければ)購入する事自体は、直接規制する法律は無かったかと思います。 実際に、現品も手にしているわけではないですし。 相手が詐欺として捕まったのなら、事実関係の確認、任意での事情聴取とかはあるかも。

sukorino
質問者

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ありがとうございます。 個人所持の目的で購入しようとしたみたいです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

その詐欺師がお兄さんの住所などを持っていれば、事情聴取を受ける可能性は高いです。 その後逮捕されるかどうかは不明です。 事情聴取だけでは前科はつきません。

sukorino
質問者

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ありがとうございます。 事情聴取だけ前歴つかないと知り安心しました。