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慰謝料請求できますか?

昨年、嫁がある男友達と不倫していることが発覚しました。 嫁は今まで否定していましたが、最近になって2人で遊びに行き、手をつないだり抱き合ったりもしたこともあったと正直に話してきました。 私は、夜中出て行ってしまった嫁の行動をを記録にとったり、直接男に連絡をとったりしましたが謝っただけでその後連絡しても逃げてしまう状況です。 以前、この男は妻子を持ちながら嫁の友達にも手を出し大きな問題となり周りの人達に迷惑をかけています。 また今現在私達夫婦は別居中で子供は私が看ていますが、さまざまな人達に迷惑をかけてしまいこの男を懲らしめて反省させる意味で慰謝料を請求したいのですが、どのように対応したらよろしいいでしょうか? ご教授頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

> 反省させる意味で慰謝料を請求したいのですが 「止めた方が良い」とご回答します。 請求する事自体は自由ですが、その理由が相応な根拠、つまりあなたに何らかの損害が生じており、その損害を民法規定により金銭で賠償を求めるという正当な権利行使ではなく、「懲らしめて反省させる意味」という脅し目的だと自ら言っているわけですよね。 それで相手がひるめば良いですが、あなたが請求する事が自由であるように相手が猛反撃するのもまた自由であり権利です。 もし相手が反撃してきて、きちんとした証拠や根拠を提示できなければ、たちまちあなたの行為は脅迫や恐喝行為になりえます。 たしかに「脅し」というのもあるのですが、それは素人が付け焼刃の知識でやるものではありません。 まずは弁護士に相談し、弁護士から内容証明で警告文を送ってもらうのが良いでしょう。 「○○法律事務所」という封筒が送りつけられるだけで、相手が素人ならション便漏らすくらいビビリます。 もっとも相手が百戦錬磨なら、全く効果なしですが、お話の感じだとそうじゃなさそうですね。 とりあえず弁護士に相談したほうがよろしいでしょう。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

慰謝料の請求は、可能だと思います。 但し、相談者さんが不倫(不法行為)を証明する事が可能な証拠を開示できるかと言う問題があります。 証拠写真、相手が不倫を認めた書面等の証拠が、慰謝料請求には不可欠です。 一度、弁護士に相談をして、慰謝料請求の準備をする方がいいでしょう。

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