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遺産相続について

私の身内でこまっています。残された子供がこまってます。  遺産についてわ子供達わ次男にとつがせるとの事でも長男がそれに反対らしく、委任譲に印鑑を押さないとの事どうしたら良いかわからなここに投稿いたしますた。良いアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

質問者さんは、失礼ですが、ご年配者なのでしょうか? >遺言譲わありません。長男が親に謝金の肩代わりしてそれで後の兄弟が決めた事。次男に次がせるとのこと母も賛成との事です。 (書き換え)遺言状はありません。長男が親に借金の肩代わりしてもらった、 それで後の兄弟が決めた事(?)。 次男に継がせるとのこと、母も賛成との事です。 長男の借金返済を親が立て替えたということですか。 それが贈与なのか、親が求償権をもってるかで少し事情が違ってきそうです。 長男から返してもらうつもりはない贈与だったとします。 まずは長男の特別受益(遺産を先にもらい受けた)ということで 遺産総額に肩代わりの借金額を足し込み、 それを1/4(法定相続分)の半分である遺留分1/8を 下回る肩代わりだったら償い金なり、 長男に渡さざるを得ません。 例:遺産100 肩代わりの借金額12 100+12=112 112×1/8=14 このケースなら、遺留分を下回る肩代わりだったといえます。 ということで、遺留分を上回っていても双方が納得しないなら 家庭裁判所で遺産分割協議にもっていくしかないでしょう。

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

基本的な遺産相続は、 母親二分の一、残りを兄弟で均等分割です。 母親がいない場合は、兄弟で均等です。 遺言書が無ければ、上記の割合での分割になります。 全部を家・土地など全財産を金銭で査定して、その半分を長男が金銭で受け取り不動産は次男が受け取るなど方法はいくらでもあるはずです。 文章で見る限り弟が根こそぎ持っていく印象がありますが、それですと長男は納得しないでしょう。 兄弟のことですから口出しは禁物です。 内容が詳しくありませんのでこれくらいしか回答ができません。 残された子供がこまってます。 子供達わ次男にとつがせるとの事 >どの子供?

na1137
質問者

補足

遺言譲わありません。長男が親に謝金の肩代わりしてそれで後の兄弟が決めた事。次男に次がせるとのこと母も賛成との事です。叔母んに電話したらよろしくとの事です。よろすくおねがいします。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

遺言状があるのですか。あるのならば、裁判所に行き検認の手続きをして粛々と手続きすればいいです。 そのときに長男から遺留分の請求はあるでしょうから、そのときに遺留分相当のお金を手渡せばいいです。 遺言状がなければ、法定相続で相続すればいいです。これも最終的には裁判になるかもしれません。 どうしてもごたごたがいやならば、長男にそれ相当のお金を渡して宥めるしかないです。

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