※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前会社のミスで労働保険未加入?)
前会社のミスで労働保険未加入?
このQ&Aのポイント
前会社を会社都合により解雇され、新しい会社に勤めているが、前会社のミスで労働保険の加入が遅れていたため、失業保険の支給期間が短くなってしまった。
労働保険の加入が遅れたことにより、失業保険の支給期間が短縮されてしまった影響は失業保険に関するものだけであるかどうか疑問がある。
また、労働保険の加入が遅れたことが将来的に年金の支給額にも影響を及ぼす可能性があるのか気になっている。
前会社を会社都合により二月末で解雇されました。
既に三月から新しい会社に勤めているのですが、前会社から連絡があり、
「○○さんは十二年弱勤続していたので本来なら失業保険が270日間支給されるのですが、
申し訳ないが会社のミスで労働保険の加入が遅れてしまっていた、従って五年未満の勤続扱いにされ、180日間しか支給されない。」と。
当方法律に疎くてよくわからないのですが、これが影響するのは失業保険に関してだけでしょうか?
離職票を見てみると、被保険者となったのが平成17年1月22日になっています。
本来なら、平成9年の5月なのですが・・・
将来的に年金の支給額にまで影響を及ぼすのでしょうか?
無知ですみませんが、ご意見、アドバイス等頂ければ幸いに存じます。
よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。自分でも調べてみましたが、そのようですね。