- ベストアンサー
清算会社の過去の代表者を知るには・・・
今、会社の成立当時の代表者を証明できる登記事項証明書をいろいろと調べています。 (この会社は昭和59年に成立し、平成8年に解散しています。) ですが、現時点で取得済の「履歴事項全部証明書」、「閉鎖事項証明書」には成立当時の代表者の記載がありません。 「履歴事項全部証明書」の役員に関する事項には清算人が記されていますが、会社成立当時の代表者ではありません。 「閉鎖事項証明書」には住所の変更登記をした旨の事項しか記されていませんでした。 成立当時の代表者を証明できる登記事項証明書はないのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お手元の全部事項と閉鎖の謄本は法務局がコンピューター化 されて以降の謄本でしょうか? だとすると閉鎖登記簿の閲覧をしてみては如何でしょうか? 目的達成出来るかどうかは定かでは有りませんが、500円で 閲覧が出来るので何らかの糸口が発見出来る可能性は有ります。 トライする価値は十分にありますよ! 以上、参考にしてみて下さい。
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
補足です。「設立時」の代表者を知りたいのでしてたら、閉鎖役員欄を請求をしてください。コンピュータ化される前の時代は、役員全員の重任登記を申請する場合、登記申請書に新しい役員欄の登記用紙を添付し、登記がされると古い役員欄は閉鎖されたからです。閉鎖の年月日が不明だと思いますので、申請書の余白に「設立時の役員欄」または「一丁の役員欄」と書けばよいでしょう。
お礼
No.2の分とあわせてお礼いたします。 郵送でも閲覧請求できるんですね。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました!
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>会社の管轄法務局とは都道府県をいくつかまたいでの遠方に住んでいるので、閲覧に行くのは少し難しいです・・・。 それでしたら、管轄法務局に郵送で閉鎖登記簿謄本の申請書を送付してください。申請書に必要事項を記載して、登記印紙(1通1000円、ただし、10枚超える場合は、その超えた分が5枚増える毎に200円加算)を貼ってください。送付の際は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
お礼
早速の回答ありがとうございます! コンピューター化以降のものですね。 コンピューター化以前の事項は記載されない場合があるってことなんですね。 会社の管轄法務局とは都道府県をいくつかまたいでの遠方に住んでいるので、閲覧に行くのは少し難しいです・・・。 閲覧制度について調べてみます。 kyossy-さんのおかげで解決の糸口がつかめました。 どうもありがとうございました!!