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売薬購入やペットの治療費も控除できるの?
確定申告の期限が近づいてきて、売薬の購入が該当するかインターネットで調べていて次の記事がありました。薬事法第2条第1項に規定する薬品のうちその治療や療養のために使用されるもので薬事法では『日本薬局方に収められている物・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの』とありました。当然、風邪薬や胃腸薬は含まれると思いましたが「動物の診断・・」ではペットの治療に関したものも対象になると読めるのですが、どうなんでしょうか?どなたかご存知の方教えてください。
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- usotukizok
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございました。回答があった旨の連絡がなかったことと検索の方法が分らなかったものですからお礼を差し上げるのが遅れました。やはりペットは対象外だったのですね。よく分りました。