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県○共済の契約について
表記の共済の申込みを考えているのですが、申込書をみてびっくり。 14歳までの子供を加入させるときは扶養者が契約者になるようなんですが 15歳以上の子供をさせるときは自然にその15歳の子供が契約者になるよう なんですよ。まあ、気になるようなら契約者変更の手続きをすればいいので しょうが、そもそも15歳の中学生が契約者になる、という契約行為は無効 なんではないでしょうか。悪用すれば、しばらく加入させといてあとから 未成年者の契約行為は無効だ、なんてごねることができてしまうのでは ないでしょうか。老婆心ながらそんな心配をふとしてしまいました。 識者の方、ご教示いただきますでしょうか。よろしくお願いします。
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そうなんですか。それは問題ありそうですね。 たとえば、 子供に何年か掛けることとします。 その間保障されているわけですが、請求するようなことは何にも起きなかったとする。 もう保障は必要ないというときに、親がこの契約は無効だと騒いで、過去に遡って返金を要求する。 時効はありそうだけど、数年分は返金されて得になる。(結果としては保険は掛けたけど使わなかったら掛け金を返してもらおうという作戦) 上記は「何もなかった場合」で保険金請求した場合は、ごく普通に契約終了する。 さて、これはどこで防がれているか? 私は悪用できかねない問題であると思いますよ。 でもどこかで防いでいると思うのですが、何らかの親の同意が確認されるような部分はないですか? (単に申し込み書だけでなくて)
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- sauzer
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どのようなことを心配されているのかが分かりません。 保険金を受け取ってから契約無効を訴えて共済掛金を取り返す、というような保険金詐欺的なことを心配されているのでしょうか? その場合には、契約無効として掛金は戻ってきても受取った保険金も返還することになります。共済契約がなかった状態に戻ってしまいます。 それとも掛金支払いを拒否するといった事由でしょうか?契約無効を訴えれば支払いはしなくて済みますが、共済の保障を受けられなくなります。 契約者又は親権者等の法定代理人が、契約無効を訴えて得する事由というのが想像できません。 心配されている事由を教えていただけますか?
- been
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未成年であっても、法定代理人の同意があれば契約の当事者となることができます。また、法定代理人の同意を得ないで締結した契約も有効です(取り消すことはできる)。また、質問者の懸念するようなトラブルを防止するため、大抵の場合、法定代理人の署名・押印が求められているはずです。
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早速のレスありがとうございます。それが14歳以下の子供の加入については 親権者の署名押印が求められているのですが、15歳以上については求められていないんですよ・・・。悪用されはしないかと気になって・・・。 おせっかいですよね私って(笑)
お礼
ビンゴ!私が言いたかったのはまさにそのことなんですよ。私の日本語が下手ですみませんです<(_ _)>利用するだけ利用して何も無かったら無効を申し出る、おそらく二年くらいなら掛金は戻るんじゃないかなあ。そのへんちょっと調べてみます。(私は暇なのかな・・・)どうもありがとうございました!