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他人に預けた通帳は取り戻せますか?
こんばんは。 以前、祖父の介護環境について 、という題名で相談させて頂いたのですが、また分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。 先日、祖父は94歳で亡くなりました。 結局、祖父は体を壊して入院して亡くなる直前まで施設ではなく自宅で父が仕事を辞めて付っきりで介護をしていました。祖父は最後まで住み慣れた家が良いと言っていたので、望みどおりになって良かったと思っています。 以前、質問した時にはケアワーカーに伯母が当面の生活費を渡している、と書いたのですが、ケアワーカーではなく祖父より早くに亡くなった祖母の知り合いがボランティアと名乗って通帳と印鑑を預かっている、というのが本当らしいのです。祖父が亡くなってからは生活費や光熱費等の生活費は貰ってないそうです。 で、そのボランティアの人に父が、祖父はなくなったし通帳と印鑑を返して欲しい、と言ったら、伯母に聞かないと渡せない、と言って返してもらえないそうです。 伯母は祖父の体が弱ってきた頃から何故か父に対して敵対心を持っていると言っていいような位に顔を合わせると文句ばっかり言ってくるらしいんです。それだけでなく、日本に帰ってくると回りは敵、といわんばかりに気に入らない事があると誰であろうと食ってかかって怒鳴り散らしたりします。 父と母から話だけは聞いていたのですが、病院で主治医の先生に祖父はどこも悪くないので入院させられません、と言われて、『そんな事はない!!絶対にどこか悪いに決まってる!!あなたはそれでも医者ですか!!!』と怒鳴っている伯母を見て、本当にビックリというより怖さを感じました。それに、病院で祖父が寝ているベッドの横でいきなり、『(祖父の)マンションの権利は私がもらう!!あなた(父)にはおじいちゃんの財産は渡さないから!!!』と叫びだしたりしていたそうです。 話が反れてしまい、スイマセン。 それで、そのボランティアの人は伯母が心を開いているというか、頼り切っている人なのです。そのボランティアの人も頼られて良い事をしている、という気になっているのか父達が迷惑している事に気付いてないみたいです。 そんな感じなのですが、家族が通帳を返して欲しいと言っているのに返さないのは罪にならないのでしょうか?速やかに返してもらって少しでも親が嫌な思いから解放されるように協力したいのです。 まとまりのない文章なうえに愚痴まで入ってしまってスイマセン。
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>家族が通帳を返して欲しいと言っているのに返さないのは罪にならないのでしょうか? 預り証等がある場合とか、叔母が故人の「後見人」に家庭裁判所から任命されている場合は、死亡によって契約は無効です。 ですから、通帳その他は「祖父の相続者の共同管理」という状態です。 祖父の(祖母が生きていれば)配偶者・子供(質問者さまの父親の兄弟)が相続権者です。 ですから、叔母の個人的な感情での行為は「違法」です。 (が、親族間の窃盗は罰則が免除されます。犯罪は犯罪です。) この事実を伝えた上で、祖父の遺産相続を始める事を主張して下さい。 話し合いが出来ない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てて下さい。 調停が不発でも、裁判になれば「叔母は100%近い確立で敗訴」します。 #1の回答にもあるように、預貯金に関しては「その銀行・支店で名義人死亡による口座閉鎖手続き」を行なって下さい。 口座閉鎖時点で、通帳・銀行員を持っていっても「1円も引き出す事が出来ない」対応になります。キャッシュカードも同様に、引き出し付加です。 祖父名義の不動産も、祖父の実印・印鑑証明が無いと名義変更は出来ません。 実印は、祖父の住民票があった市町村役場が管理しますが、本人(祖父)死亡とともに無効になります。当然、印鑑証明書も発行出来ません。 (最寄の法務局で、祖父名義の登記簿謄本を貰って名義を確認して下さい) 余談ですが・・・。 叔母が「相続に関して違法行為を働いた場合」は、合法的に「叔母の相続権は剥奪・無効」となります。 例えば、偽物の遺言書を書いたとか、第三者(ボランティア)が「祖父が叔母に全財産を渡すと言っていた」とかです。 なお、相続権があって遺産分割協議書が作成されていない場合などは、遺産相続については時効はありません。 遺産分割協議書が作成されていて相続が開始されている場合は、相続に関与出来なかった相続人の請求権には時効があります。 (例えば、叔母が独自に遺産相続処理を行い、父親が無視された場合です)
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- nayu-nayu
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前の質問を読んでいないので詳細が解りませんが、第三者に勝手にお金を引き出されてしまうことを心配されているのでしょうか? だったら銀行に本人が死亡した事実を伝えて下さい。 持って行く書類は死亡診断書など。 口座名義人が死亡すると、口座は凍結されます。 その後、手続きを経て遺族は遺産を相続します。
お礼
早速、回答ありがとうございます。 引き出される事よりも身内の通帳を赤の他人が持っている、という事が気に入らないのだと思います。 明日、早速父に回答頂いた方法を伝えてみます!!
お礼
とても詳しく書いて頂きありがとうございます。 少し厚かましいのですが、もう一つ教えていただけないでしょうか? >余談ですが・・・。 叔母が「相続に関して違法行為を働いた場合」は、合法的に「叔母の相続権は剥奪・無効」となります。 例えば、偽物の遺言書を書いたとか、第三者(ボランティア)が「祖父が叔母に全財産を渡すと言っていた」とかです。 、とありますが、父がいくら祖父の家を探しても遺言書や祖父母名義の通帳が全く出てこないそうです。マンションの権利書はアメリカに持って帰ったのは父は聞いているのですが、通帳や遺言書を勝手に持ち出したりするのは相続に関しての違法行為にあたるのでしょうか?