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国際結婚したカップルにできた子供が日本国籍取得するには?
私は海外で国際結婚し、私は日本人、主人はオーストラリア人で、現在オーストラリアに住んでいます。産後体調が優れなかったうえ、ひどい腱鞘炎になり、共稼ぎだった私たちは、出生届を出すのが遅れてしまい、子供が成人になるまでの日本国籍保留(子供が成人するまでどちら国籍をとるか選択できる)が認められず、現在オーストラリア国籍しか持っていません。健康上の理由だったのですが、父は他界し、母も日本に住んでいたので、当時は自分達で少ない時間とお金をやりくりしながら生活しているうちにあっという間に3ヶ月という期限がすぎてしまいました。私のせいだと思いながら、遅延理由も提出しましたが認められず困っています。子供の将来の可能性への扉を親の手で閉ざすような形になってしまったのがどうしてもつらく、日本国籍保留または日本国籍を取得させオーストラリアの永住ビザを取らせるにはどうしたらいいかとその術を探しています。日本の国籍課にも連絡をしましたが、何年間日本にすめばいいのか、という期限も”たぶん母親が日本人なので、最低6ヶ月日本に住めば大丈夫だと思います”と非常にあいまいで、どこに連絡すれば的確なアドバイスをいただけるのか、それさえもわかりません。どなたか、確実ないい方法、またはどこに日本国籍取得または国籍保留の方法をたずねたらいいのかご存知ですか?
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- neko8001
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まずオーストラリアのビザについては、国籍を持っているので不要でしょう。日本国籍を取得する際にはオーストラリア国籍放棄の努力義務が発生します。罰則は無いので本人が良しと思うなら無視していればいいでしょう。 とりあえず何もわかって無さ過ぎるので、一度領事館に相談に行ってみてください。田舎で領事館が無い場合でも、一日領事館が定期的に巡回してますので最寄の街にきたときにでも。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
国籍の再取得が必要書類を揃えれば届出だけで可能です。許可ではないので未成年であって書類さえ整っていれば再取得できます。問い合わせ先はあなたの本籍地を管轄する法務局国籍課へ。日本に住民票を移せば6ヶ月と言わず、すぐに申請は可能だと思います。ただし、この先も日本に住む予定であると言う必要はあるようです。予定はあくまで予定ですけど。 ただこの場合は国籍留保的な重国籍の扱いはできなかったと思います。ちょっと自信がないですが。
- totehotehote1225
- ベストアンサー率36% (20/55)
こんにちは。 日本国籍の未留保により日本国籍を喪失した人でも、20歳未満だと国籍の再取得は可能なようですよ。 『日本国籍 再取得』などでググると、たくさんヒットします。 (ただし、日本に住所を有している事が条件みたいですが。。) お子様が20歳になる前に、日本に行かれた時、手続きをされれば良いのではないでしょうか?(ちなみに届出先は、その住所地を管轄する法務局だそうです) オーストラリアのResidence Visaは、お父様がオーストラリア人なので、ファミリーカテゴリーなんかで簡単に取れるのではないでしょうか?(すみません。その辺りは全然分かりません。オーストラリアのイミグレーションのサイトででも調べればすぐに分かると思います。) 海外での出産、手助けのない子育ては本当に大変だと思いますが(私もオーストラリアのお隣の国でサポートなしの二人の子育てにオオワラワしています^^;)どうしてもして置かなければならない事は、ならない事としてこなして置かないと、後々の手間の方が大変になっちゃいますよ。(と、これは分かられているでしょうが。。) 国籍、スムーズに取れるといいですね。 (でも、うちもそうですが、日本の国籍欲しがるのかなぁ。と甚だ疑問ではあります。)
お礼
早速のお返事ありがとうございました。これは私の勉強不足と毎日に追われてしまった上での大失態。でも、人生”もしxxxだったら、xxxれば、”はないので、前向きにやっていきます。子供というのはなければ欲しがり、あればいらないというもの。でも、親としてできるだけ多くの選択肢と可能性は残しておいてやりたい。最近いろいろある日本ですが、勤勉さと責任感の強さでは、やはりまだまだ世界の平均の上を行っていると思います。私はアメリカ、オーストラリアに住んでましたがそう思います。子供には西洋にはない日本のすばらしい所も知ってもらいたい。海外での子育てお互いがんばりましょう。
お礼
回答ありがとうございます。では日本国籍を未成年で取得するとオーストラリア国籍を放棄することになってしまう可能性があるということですね。むむむ。新たな、壁が。国籍かにもう一度問い合わてみます。