#5、#6です。
>これって未婚で日本で生まれた父親が上記の条件に該当するアメリカ人の子の場合は出生と同時に米国籍が認められるってことでいいんのですか?
>私はこの時子どもの「出生証明書」を申請しているわけですから「アメリカ人として出生を証明する」=出生時に米国籍取得という考え方でいいんですよね?
アメリカ国籍は出生届によって取得するのではありません。アメリカ市民権申請によるもの以外は、アメリカに生まれる又はアメリカ人親の子として生まれるというその事実によって、出生時点で取得するのです。
アメリカの出生届は一定の年齢以降は出せなくなりますが、だからといって出生届を出していない=アメリカ国籍取得していないことにはならないのです。だから10数年以上も経ってからアメリカ留学しようとアメリカビザを申請したときに、「あなたはアメリカ国籍を持っているからビザは発行できない。アメリカパスポートを申請しなさい」と言われてしまう人がいるわけです。
「アメリカ側の出生届を出していないからアメリカ国籍はないと思っていた」などと言うのは言い訳にはなりません。戸籍制度もないアメリカへの出生届を「アメリカ国内&全世界のアメリカ大使館・総領事館のどこにも出していない証明」ができるわけもないのですから。
#3の回答は日本国籍法とアメリカ国籍法とを誤解しているのでしょう。
まず日本国籍法では、日本国外で生まれ外国籍をも取得する場合、出生から3か月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を出さないと日本国籍を失います。
それから非嫡出子と国籍についてですが、外国人母が未婚且つ胎児認知されないまま日本人父の子を産むと、その子は出生時に日本国籍を取得しません。認知されてから「日本国籍取得届」を出す必要があります。
しかしアメリカ国籍法においては、非嫡出子が認知後「アメリカ国籍取得手続き」の類をしなければアメリカ国籍を取得できないとは書いていないのです。認知すら必要でない・・・と読めます。正直なところ私もアメリカ国籍法の全文を読んだわけではないのですが、アメリカ人父がアメリカ在住歴を証明した上で自分の子であると「宣誓」し、子を扶養している事実を証明すればその子にアメリカ国籍を持つ証明書が交付され、アメリカパスポートを発行してもらえるようです。
だから認知後アメリカ国籍を申請・登録するのでもないし、アメリカ国籍証明書やアメリカパスポートを申請する行為が「外国籍を選択する行為」にも当たりません。そもそも「国籍選択制度」があるのは、私が知っている限り日本と韓国だけです。
パスポート申請受付担当者は、市区町村または都道府県の職員でしかなく、さらにパスポート発行の大元も外務省です。法務省の通達には目を通してはいるのでしょうが、外国によって異なる国籍の扱いを、彼等が正確に把握しているかどうかは、甚だ怪しいと言わざるを得ません。試しに#6の事実を質問してみるとわかりますよ。
お礼
みなさま回答有難うございます。 回答者様によって意見が違うので少し戸惑っています。 パスポート申請の際、担当者に 【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 に該当しますと言われました。 私が「子どもの父親と今後婚姻してもダメなのですか?」と尋ねたら、それもダメだと。それも法務局に電話したとまで言われ… それを言われた時はもう何が何なのか分からず子どもを抱きながらかなり動揺しました。 子どもの日本国籍が私(親)のせいでなくなってしまったらどうしようと思い私なりにも色々調べました。 日本国籍法第十一条の「自己の志望」って親(法定代理人)の志望でもそうみなされること 認知はしてもらっているけれど日本の出生届けには父親の名前が空白であること(子どもが非嫡出子) これを知ってうちの子は日本国籍喪失してしまうんだ…とかなり落ち込みました。 でも諦めきれずにもっと調べてみたら saregamaさんが回答してくださったように米国大使館HPに 出生による米国籍の取得のところで【アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。】とのが書いてありました! これを見た瞬間涙が出ました。ホッとしたと言うか何か悪いことをしているように感じていたので… これって未婚で日本で生まれた父親が上記の条件に該当するアメリカ人の子の場合は出生と同時に米国籍が認められるってことでいいんのですか? saregamaさんがおっしゃってた <パスポート申請用紙の外国籍取得年月日をどうしましたか? 子の生年月日を書いて「出生による取得」にチェックを入れていれば、 そんなことは言われなかったはずです。 実はこの時米国大使館に出生証明書&パスポートの申請を出していたので外国籍を持っていますか?の欄を記入しなかったんです。それは申請時に子どもが非嫡出子だったので父親との親子関係が認められるか分からなく、申請を受理されるのか定かではなかったので あともう1つなんですけど、私はこの時子どもの「出生証明書」を申請しているわけですから「アメリカ人として出生を証明する」=出生時に米国籍取得という考え方でいいんですよね? すみませんどなたか教えていただけると助かります。