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強制的な自社商品購入について

タイトルの通りです。これは法的にはどうなのでしょうか。よろしくおねがいします

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回答No.2

民法・・もう一個あったので追加です。 第三節 売買 第一款 総則 第五百五十五条   【 売買 】 売買ハ当事者ノ一方カ或財産権ヲ相手方ニ移転スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其代金ヲ払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス #1か#2どちらかは古いのかもしれません・・・。 ・・ですが、どちらにしても、売買の成立は、双方の承諾があってはじめて成立することに違いはなさそうです。

回答No.1

現物支給じゃなく、買いたくない物を強制的に買わされるってことですか? 商品の売買については、民法上、「買い手と売り手双方が承諾して、はじめて売買が成立する」となっているのですが・・・。 第3章 売買 第1節 売買の通則 第1款 売買の性質及ひ成立 第25条  売買は当事者の承諾のみを以て完全に成立す  然れとも当事者は売買の成立を各自の証拠に供する公正証書又は私署証書の調製の条件に繋らしむることを得

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