薬剤師資格について
薬剤師資格について質問です。薬剤師に(あるいは医師に)なれば、普通は処方箋がなくてはもらえない薬を自由にもらえるようになるのですか?現在私は薬学部で勉強中ですが、先日こんなことがありました。
法規の特別講義に来られた先生があるお話をされたのです。「先日国内旅行に出た時、旅行先で具合が悪くなったので、近くの調剤薬局に入って『ロキソニンをくれ』と言ったんだ。そしたら、『処方箋なしにはお渡しできません』と言われた。薬事法で、薬剤師には処方箋医薬品を売ってもいいことになっているんだよ。まったくいまどきの薬剤師は薬事法を知らないから困る!・・・(憤慨)」
聞いた時はびっくりしたのですが、このお話を信じるなら、薬剤師になれば「ちょっと今朝具合が悪いから、近所の調剤薬局でロキソニンもらってこよっと」なんてことができるようになってしまうのでしょうか?ロキソニンですめばいいですが、劇薬などもそのように販売できるとしたらかなり危険ですよね・・・。(ちなみにこの先生はご自身で薬局を経営しておられ、県の薬剤師会とも関わりが深く、うちの大学にも何度も講義に来てくださっているようです。)
また、研究室のドクターの先輩(薬剤師資格をお持ちで、薬局でバイトしておられます)に教えてもらったのですが、メーカーさんが新薬を発売した時、医師や薬剤師に製剤見本というのをくれるらしいのです。私も見せていただきました。二錠くらいしかないですが、実際の薬と同じようにシートに入っていて、砂糖や乳糖で作ったものではなく本物の薬だということでした。ということは、薬剤師がメーカーから、処方箋医薬品を処方箋なしにもらってるということになりますよね?これは、どういうことなのでしょうか?
薬事法の本を見てみると、49条にこのような表記がありました。
「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」
つまり、医師、歯科医師、薬剤師などは処方箋医薬品を処方箋なしに入手できるということなのでしょうか・・・?
今まで処方箋医薬品とは、処方箋なしにはもらえないものだと思っていたのに、最近このようなことが立て続けに起こって、もう何が何だかわからなくなってしまいました。現役薬剤師の方、製薬企業や卸関係の方、法律家の方など、どなたかこのことに詳しい方、ご回答お願いします!