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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定額給付金の受給資格)
定額給付金の受給資格
このQ&Aのポイント
- 持ち家、妻子ありの日本人ですが、海外での単身赴任中で住民票には抜けています。
- 総務省発表資料によると、定額給付金の給付対象者は住民基本台帳または外国人登録原票に記録された者であり、申請・受給者は給付対象者の属する世帯の世帯主です。
- したがって、持ち家や妻子がある日本人でも、海外での単身赴任中で住民票から抜けている場合は、定額給付金の受給資格がある可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
受給できません 基準日(平成21 年2月1日)に住民登録・外国人登録がなされていない場合で受給資格があるのは、 日本に住んでいて、 1,転出届を出し転入届をしていなかった場合 2,ホームレス等、住民登録地に生活実態がなくが職権で住民登録を抹消された場合 です。 どちらの場合も、生活実態のあるところで住民登録をすれば受給できます。 あなたの場合、海外転出届を出しているなら、住民登録がなく受給資格はありません。 帰国後、住民登録しても帰国が基準日より後であれば受給資格はありません。なお、海外転出届を出している人は、パスポート等で帰国が確認できなければ住民登録できません。 http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2009/02/25/20090225010008351.html の記事を確認しましたが、住民登録のない者が受給できるとはなっていません。
その他の回答 (2)
- teinen
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回答No.3
受給資格がある。受給資格がない。と2通りの回答が寄せられていますが,平成21年2月1日現在,住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録されていない方には,受給資格はありません。 今回の定額給付金交付事業は,全額国が負担しますが,市町村の事業です。日本人であるか否かではなく,まずは,日本に居るかいないかが判断基準です。 日本国内に居住しておられない方は,受給資格はありません。 よって,No.2の方の回答が正しいということです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございます。大半が「資格なし」の中、本記事を信じたいところです。
お礼
ありがとうございます。今日、転出した区役所に確認の電話入れてみました。おっしゃるとおりでした。