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会社員の転勤費用の所得税控除

はじめまして。 去年、会社都合で転勤しましたが、その際に賃貸住宅の契約に礼金70万円や紹介手数料16万円などが発生しました。 本人名義で賃貸契約を結んでいます。会社から実費の補助が支給されていますが、この実費の補助にも所得税課税されているため税金分を自己負担したような状態です。 このような転勤費用は、税控除の対象となるのでしょうか? 転勤する前は持ち家(マンション)に住んでいました。 よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与所得者の場合は、事業収入の経費に該当するものとして「給与所得控除」が認められてます。  この給与所得控除は支払われてる給与の総額に応じて法定で決められているために、特別な事情が無い限り同じ収入の方は同じ金額の給与所得控除をうけます。    さて、転勤費用がこの給与所得控除以上かかった場合には、この特別な事情にあたることになってます。  その際、控除を受けることができるのは実際の転勤に要する費用です。ただし給与所得控除額は控除できません。 違う言い方をすると転勤に要した費用から給与所得控除額を引いた額が余分に控除できるということです。  質問者様の給与所得控除額がいくらか不明なので、ここで回答ができませんが、昨年の源泉徴収票に記載されてる給与支払額総額から給与所得控除後の金額をひきますと「給与所得控除額」が出ますので、その金額と引越し費用を比べてみてください。 給与所得者の特定支出控除といいます。 ここで詳しい事を述べても誤解の元ですので、国税庁のタックスアンサーをお読みになられることをお勧めします。URLを貼り付けておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
yukimam4
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

給与所得に対しては「給与所得控除」といういわゆる概算経費が無条件に引かれています そのため原則として実額経費は引くことはできません

yukimam4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。