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1300万の収入に対する所得税
両親と同居するために2世帯住宅を建てたのですが、父親から20年分の家賃という事で1300万円を受け取りました。この1300万円は私の所得になるのですが、所得税はいくらくらいかかるものでしょうか?どうやって所得税を算出すればよいかわからないので、どなたか詳しい方教えてください。
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>この1300万円は私の所得になるのですが、所得税… それは所得税でなく「贈与税」の対象です。 特に意識することなく普通に申告すれば、 (1,300 - 110)×0.5 - 225 = 370万円 の納税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 相続時精算課税制度の利用をおすすめします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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家賃1,300万円って、、、、。 平成20年分の家賃だということなら、一ヶ月100万円以上の家賃ですよ。でたらめに大きな屋敷なら、それもありかなと思いますが、一般常識的な2世帯住宅なら、多すぎます。 これから20年間分つまり2029年までの家賃だということなら、前払い家賃の受取ですという理論が成り立ちそうですけど、一般に家賃の前払いは一年から二年程度ですから、そのまま「はい、そうですか」と受け取るのも、通用しない事です。 すると、父親からあなたへの贈与という見方が一番に出てきます。 贈与税は、高いですよ。なるべく止したほうがいいです。 住宅取得資金等の贈与の特例は、平成17年12月31日までの贈与をもって廃止されましたので、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を受けるのがよろしいかと思います。 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりませんので、3月16日までに申告するようにしてください。 国税庁のタックスアンサーのURLを貼っておきますので、ご参照ください。
- yyfront
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家賃という事は、建物名義はあなただと思いますので 住宅取得贈与の特例を使われたらどうでしょうか。 http://www.yamagatabank.co.jp/support/house/jutaku/zei-6.html