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過去に取り下げた事件の再請求について。
債務保証で、過去に(1年半前位)に給料の差し押さえがありましたが、 話し合いで、相手の信販会社から取り下げていただきました。 この度、債務保証をしている友人の会社が、倒産して私も自己破産の申請を しているところです。 先日、信販会社から電話があり、私の給料を差し押さえる と、言ってきました。聞くところによると、一回取り下げた同一の事件では、 再び給料の差し押さえは出来ないと思うのですが、本当でしょうか? どなたか、教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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- shoyosi
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回答No.1
一事不再理の原則は、何人も同じ犯行について、二度以上罪の有無に関する裁判を受ける危険にさらさるべきものではないという刑事司法における原則ですので、民事事件には、該当致しません。民事調停法には、再差し押さえを禁止する規定はありません。給与の差し押さえのために、自己破産手続きが紛糾すると思われるならば、特定調停制度を利用すると、給与差押を止めることが出来ます。 (特定調停制度) http://www5a.biglobe.ne.jp/~i-studio/toku-chotei.html
お礼
大変ありがとうございました。 とても、参考になりました。差し押さえはまぬがれないと思いますので、覚悟して おります。