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医療費控除と不妊治療助成金について

医療費が10万円以上になり、さらに不妊治療で助成金をもらった場合 申告する際、補填金額の欄に助成金額を記入すると思うのですが そうすると納税額が0円になってしまうのですが これはなぜでしょうか? PCより申告書を作成して提出の予定なのですが 申告医療費が54万円。助成金10万円。 この申告額だと0円になって当然でしょうか? その場合、申告は必要ではなくなりますよね!? やっていてよくわからなくなってきてしまったので 詳しい方教えてださい。 よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.3

税金の計算に関して、新たに申告するのが「医療費控除」なら、少なくとも所得税を追加で払うことは、あり得ません。 必ず、還付(払いすぎた所得税が、戻ってくる)ことになります。だから、所得税(最終的な納税額)は、申告前よりも少なくなります。 すでに払ってある所得税が戻ってくるので、逆に言うと、戻ってくる金額の最大値は、「すでに払ってある金額」です。 戻ってくる最大値=すでに払ってある金額、の全額が戻ってくる場合は、別の言い方をすると、納税額が0円になる、ということです。 ……これが、納税額が0円になる理由です。 ただ、すでに払ってある所得税の金額が分からないので、お書きになっている医療費や補填の金額だけでは、「0円になる」のが当然なのかどうか分かりません。 でも、申告をした結果が0円なので、申告をしなかったら納税額が発生するので、「申告は必要なくなる」なんて事はありません。 0円になるのが「納税額」ではなく「還付額」のことでしたら、還付される(戻ってくる)お金が無いことになるので、申告の必要はありませんが……でも、住民税の所得割が発生している場合は、申告しといた方が、住民税の負担が軽減されますけどね。

me-otome
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 理解できました。 還付金確認とPCでクリックすると納税額0円となるのです。 一応、住民税のことを考えて申告しようと思います。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

?? 納税額がゼロになります。 ですから、源泉徴収された所得税が「払いすぎ」ですよ、と還付されるわけですから、なんら不思議はありません。

me-otome
質問者

お礼

回答くださりありがとうございました

  • siba3621
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回答No.1

こちらから作成する場合 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 作成開始=>申告書選択のところで「給与還付申告書」を選択する=>源泉徴収票の項目を入力してから医療費控除をクリックし54万円と10万円を入力し入力終了をクリックする=>その後「還付金確認」をクリックする これで還付金が確認されます。

me-otome
質問者

お礼

回答くださりありがとうございました。