• 締切済み

歯を削られ歯髄炎になった。

口内検査をするためにA歯科にいきました。 数箇所、治療計画を立てられ治療計画書をもらいました。 専門家なので間違いは無いであろうと考え治療をしてもらいましたが、結果、「歯髄炎」になってしまいました。 一応A歯科に「治療箇所が痛くなり物が噛めなくなった」と告げた所、「すぐに来てくれ」と言われ、噛み合せの治療を受け一応噛めるくらいに回復しました。 しかし、治療前は熱いもの、冷たい物が沁みなかったのですが異常に沁みてしまい常温のものしか噛めなくなり、常温のものでも長時間噛むと痛みがでてしまい、A歯科に不信感をもったために、B歯科に転院して上記の事を告げ、医療ミス?と聞いた所「詰め物がちゃんと詰めてあるから大丈夫」とA歯科をかばうような言い方をされてしまいました。 近い歯科だと横つながりが強く、かばう可能性があると考え、隣の県の歯科に行き診察してもらったところ「歯髄炎」と診断され、一応治療をしてもらっています。 そこで質問なのですが、歯を削った場合に「歯髄炎」になった場合は医療ミスとして問われないのか教えていただきたいです。 ※ちなみに歯を削ったA歯科に「歯を削る事を承諾しました」みたいな承諾書にサインをさせられました。

みんなの回答

  • w_i_n
  • ベストアンサー率41% (182/435)
回答No.1

適切な加療を施したのにもかかわらず結果が悪い場合があります。 「歯を削るときによそ見をして必要以上に削った」 「歯を削るときに注水するのを忘れて削った」 こういう事実があるのなら医療ミスだと思いますが、防げるであろう不注意がA歯科医にありましたか? やや深めのC2カリエスがあり、歯髄の保存をおこない修復した後に歯髄炎に陥ることはあります。すぐに神経を取っちゃう歯科医は別でしょうが、こういう経験をしていない歯科医はいないでしょう。 保存修復後の歯髄炎は患者さんにとっても歯科医にとっても不幸なことですが起こりえます。絶対にゼロにはなりません。 もし、これが判例で医療ミスとなるなら私は歯科治療を行いません。