• 締切済み

交通事故死での保険金受取について

私の祖母は年をとっている為、生命保険の被保険者を孫にして、契約しておりました(孫の母親:祖母の娘は了解済み)。その孫が不慮の事故で死亡し、1000万円の保険金を受け取る権利を得ました。しかし、孫の父親がその話を知り、そのような契約をしたことは聞いていない!と怒ってしまい、病院に連絡をして、死亡診断書を許可なしに発行できないようにしてしまいました。死亡診断書がないと保険金は支払われないと聞いています。保険担当窓口に聞いても、駄目とのこと。 どなたか解決策ご存知の方いませんか? ちなみに祖母を含む私たちと、死亡した孫親夫婦とは絶縁状態です。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

一番の方法は、話し合いで解決をすることです。 亡くなられたお孫様の母親様は、保険契約について了承済みなので、死亡保険金の申請に際して、死亡証明書(保険会社の書式による死亡診断書)の発行を病院に依頼しなければなりません。 未成年者の生命保険の契約については、親権者の承諾が必要であり、署名・捺印してあるはずです。 にもかかわらず、いざと言うときに、何もしないということは許されません。 亡くなられたお孫様の父親が知らなかったというのは、父親様と母親様(ご両親様)の問題であって、ご祖母様の問題でありません。 従って、父親様が知らなかったという理由で、ご祖母様の権利を奪うことはできません。 裁判をすれば、御祖母様は勝てるでしょう。 でも、裁判にすれば、ご家族の関係は、完全に崩れてしまうでしょう。 やはり、話し合いによる解決が一番なのです。 弁護士に仲介に入ってもらうという方法もあります。 保険会社には、事情を話して、請求中の状態しておいてください。 何もしないでおくと、保険料を払い続けなければならない、払わなければ失効してしまうなどの、新たな問題を抱え込むことになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A