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加入制度について

私は女性、独身です。23年間共済組合に、その後1年間厚生年金基金に加入していました。今年の4月から2年間仕事を休みます。その後は何らかの形で社会保険に入ると思いますが、この場合、私の年金はどのようになるのでしょうか。 共済年金は何年以上働くともらえるのですか。 これからの2年間をどのようにするのがいいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

共済23年厚生年金1年(+基金)であれば、、あと1年期間があれば受給資格ができます。現在の年齢不明ですが。 たとえば、免除、学生免除期間でも可。勿論納付であればなお良い。 国民年金はどの人も一律です、払いにくい場合は免除、もあります。 年金額を少しでも増やしたいならば定額保険料に加えて付加年金に加入することです。400円プラスして払う仕組み。 そうすると、200円×月数が65歳から毎年給付されます、結果的に2年で元が取れます、 他に国民年金基金に加入する方法がありますが、あなたの場合おそらく年齢的にも保険料が高いことや、加入の期間が短くなるであろうことから、あまりおすすめはしません。

ts0815
質問者

お礼

ありがとうございました。

ts0815
質問者

補足

25年間で受給資格があるということですが、それは連続した25年間ですか。私の場合、現在24年間支払ってきたわけですが、これからの2年間は、ある学校に行きます。その後、また厚生年金に加入すれば、受給資格はできるのですか?

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

共済組合も厚生年金も基本的に同じですが、公的年金に合計で25年以上の資格期間(保険料を支払った期間と免除期間やカラ期間の合計)があれば、それぞれ支払った期間に応じた年金が貰える事になっています。ですから、厚生年金を離脱した場合は、国民年金第1号被保険者として保険料を自分で支払うか、払えなければ免除制度を利用するかになります。国民年金第1号の加入は、健康保険を職場の保険から国民健康保険にする場合などは市町村で一緒に手続きされます。健康保険が任意継続などの場合は年金窓口に資格喪失証明(離職票や退職証明など)と年金手帳を持参して手続きする必要があります。

ts0815
質問者

お礼

ありがとうございました。これまで職場に任せていたので、保険や年金の仕組みがわからず、今になってどうすればいいんだろうと悩んでいました。退職まで1カ月あるので自分でも調べてみようと思います。

ts0815
質問者

補足

健康保険を国民健康保険にするか、任意継続するかによって医療保険料の金額に差は生じると思いますが、年金保険料は変わらないのですか?

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