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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正しい時間外評価について)
正しい時間外評価について
このQ&Aのポイント
- 勤める会社は一年単位の変形労働時間制をとっているのですが、時間外をどのような評価をするのが正しく、あるいは間違っている点はどこなのかを教えてください。
- 勤務割り当ては、一ヶ月前に出しているとして以下の場合どうなるのでしょうか?所定が22日(一ヶ月)×8時間(一日)月初1日を月曜日として7日(日)に休むはずでしたが、イレギュラーが生じたために翌週13日(土)に振替え休日を取りました。その後は、カレンダーの休日通りに休日は休んだものの、その月の週休予定が一日分消化できなかったたものとします。
- ちなみに、これまでは未消化分の週休は、翌月に繰越しても必ず消化することを前提としておりましたので働く本人も承知の上、時間外を無くしておりました。正しく評価するとどうなるのかと、注意すべき点なども教えてください。
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>月初1日を月曜日として7日(日)に休むはずでしたが、イレギュラーが生じたために翌週13日(土)に振替え休日を取りました。 一年変形制を採用していて、「事前に」振替える日を決めて休日を振替える場合、連続労働日数が6日(特定期間は12日)以内になるようにしなければなりませんので、その週が特定期間でなければ、ご質問の場合はあてはまりません。「事後的に」代休を取った場合も、出勤した日は時間外労働になりますので、割増賃金を支払わなければなりません。 もともと休日だった日(7日)に出勤した時点で、週の所定労働時間(48時間)を超えるため、その日は2割5分割増賃金支払いの対象になります。法定休日であれば3割5分増しです。代休を取ったことを理由に割増賃金を支払わないことは法違反になります。日割0.25または0.35の部分の支払が必要です。 未消化分の休日を翌月に繰り越す場合、労基法で賃金の全額払いが定められていますので注意が必要です。賃金計算期間を超えて休日を繰り越す場合は、出勤した所定休日に対して日割1.25または1.35をその月の給与として支払ったうえで、翌月分の給与から1日分控除する扱いが必要です。 1年変形制の休日の振替(Q&A 12)↓ http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa03.html
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- orangezzzz
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回答No.1
おはようございます。 簡単なことです。 8時間(一日の所定労働時間)を超えたものは時間外勤務ですから、あなたの会社がやっていることは労働基準法に違反しています。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧な解説をして頂き誠にありがとうございます。 おかげさまで勉強になりました。今後の参考にさせていただきます。