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住民票変更(結婚に伴う遠隔地への移動)
こんにちは。 結婚に伴う遠隔地勤務の失業保険の給付とそれに伴う住民票の移動について教えて下さい。 今現在東京にすんでいる彼との結婚が決まり2月6日に退職して 3月中旬に彼と共に新しい東京の家に引越しする予定です。 一ヶ月以内ではないと結婚に伴う転居とみなされず給付制限が3ヶ月になってしまうので、住民票を彼の今いるところに移動させようかと思っています。その後新しい家に引越しする予定にしているのですが、実際に移動するのは3月中旬くらいにと考えています。 住民票の変更さえ東京にしておけば問題ないでしょうか。もちろんその後すぐに働きたいと考えています。 また彼に住民票を移動させてもらうにあたり、住民票の中に記載してある転居日を3月6日前にしておけば問題ないでしょうか。 時間があまりないため申し訳ありませんが教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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- unaginau
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回答No.2
問題ないとは、大きな声ではいえませんが、 そのときに住んでいなくとも、「生活の本拠」が3/6から変更されるのであれば、問題ないと考えられます。 ※ そうでなければ、国会議員などは、 地元で選挙をしていますが、ほとんど東京にいるので、 選挙に出られません。
- froschyuya
- ベストアンサー率61% (24/39)
回答No.1
厳密に言えば、実際にまだ住んでいないのに転入日を3月6日前にすることは虚偽の届出にあたり、住民基本台帳法に違反するので違法行為になります。