- ベストアンサー
住宅ローン連帯保証人変更について
- 住宅ローン連帯保証人を変更する方法はあるのか?
- 連帯保証人が絶縁を言い渡された場合、保証人を他の人に変更できるのか?
- 保証人を外すための方法や注意点について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
■連帯保証人は親族2人にもなって貰っているが、何か影響は? 特に影響なく成り立つと思われます。 知人をX、親族をA・Bとします。 債務者本人(相談者)がローン破綻すると、 銀行は連帯保証人(X・A・B)のそれぞれに対して、 残債務全額の一括返済(保証履行)を求めることができます。 連帯保証人は、履行した保証分を相談者に求償債権を持つことになります。 (ローン破綻するくらいだと当然払えないわけですが・・・・) 銀行がX・A・Bの誰にいくら請求するかは銀行の任意になりますが、 「Xが保証を実行した場合は、C・D・Eがその分を負担します」 という趣旨の再保証契約を締結し、 さらに物的担保としてEが所有する実家にXを求償債権者とする抵当権を設定すれば、 Xは保証実行分を回収することができます。 (A・Bが保証履行した場合は、相談者に対してしか求償請求できません。) また、C・DをA・Bとすることも可能だと思います。 再保険と同じことだろうということでご提案しましたが、 一般的に行われているものではないので、司法書士にもご相談ください。
その他の回答 (1)
- kita52326
- ベストアンサー率61% (320/520)
現在の保証人以上に信用力のある人的・物的担保がなければ、銀行は応じないと思います。 ブラックリスト入りはローンを組んだ後でしょうから、ハードルは高いと思いますし、 「何としてでも外さなければいけない」としても相談者の一存で決まる話ではありません。 適当な方を見つけて、銀行に交渉する必要はあるのでしょうが、 それでも銀行が保証人変更を了承しないことは十分に考えられるので、 今の保証人が債務を負担した場合は、保証人に対して保証する(最保証)という形も 検討されたらいかがでしょうか? これなら銀行とは無関係ですし、今の保証人にしても求償先があればリスク回避できますから、 実質的には問題はなくなると思います。 今の保証人自身を求償債権者として、相談者の実家に抵当権を設定することも可能です。 具体的には司法書士に相談するとよろしいでしょう。 (これだと「絶縁」ではないかもしれませんが・・・・)
お礼
深夜にも関わらず素早い回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 やはり保証人の変更という形では難しそうですね。 現在は金銭的には問題無く(余裕はありませんが)住宅ローンの支払いはやって行けるので、間違い無く債務が保証人の方へ回る事はありませんが、人間関係上の問題でどうしても、といった感じです。 更に一つ言い忘れたのですが、連帯保証人はその方以外に親族2人にもなって貰っているのですが、上記の様な手続きをした際は何か影響がありますでしょうか? 最終的には司法書士に相談しようと思いますが、よろしければご回答いただければ幸いです。
お礼
大変詳しくお教え頂きましてありがとうございました。 司法書士へ相談しにいってみます。 お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。