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バイクの外側帯走行による事故の過失割合
私の知り合いが交通事故を起こしました。 まず事故の状況から説明します。 知り合い(自動車)をA,事故の相手(自動二輪)をBとします。 Aは駐車場出口を左折で国道に出て、10mほど先の駐車場入口に入り直そうとしました。 すると外側帯を走行するBの自動二輪がAの自動車の左前部に衝突しました。事故後Bは威圧的に怒りまくり、一方的にAが悪いと主張しています。さらに、事故当時は救急車は不要と歩けていたのが、警察の勧めで病院で診察を受けるた後は足の痛みを主張し見舞いに来いと言い出す始末です。 このようなたちが悪い感じなので、担当の保険屋は9:1の過失割合で処理しようとしています。 あまりにも相手寄りの交渉姿勢には疑問を禁じえません。走行中の車両どおしの過失割合に10:0がない以上、Bに非がなかったのごとくです。 事故に対して最も思うのは次の点です。 1.道路進入時、AはBのバイクを確認していない。→これは、前の車の影に隠れていたからだと思います。しかし、相手は道路に入るのが見えていたと言っています。 2.駐車場を出て、すぐに戻ろうとしていますのでAは道路の左側に寄っていますし、スピードはせいぜい10~20キロだと思います。 3.駐車場入口に入ろうとしたとき、目視では見えなかったとのことで自動車の死角に入っていたようです。 以上から、Aの車がのろのろと出てきたためBは減速を面倒がり外側帯を使って左側から追い抜きをかけたに違いないのです。それが、まさかすぐに左折するとは思いもよらなかったので、事故後に怒りまくったのではないでしょうか。 すると、基本の過失割合60:40に相手の左側からの追い抜きという重過失を加え50:50でもいいくらいではないでしょうか。 ノロノロ運転の車に外側帯からバイクが突っ込んできて自動車が一方的に悪いなんて、バイク免許を持っている私からみてもおかしいと思うのです。ケガをしてしまったのは気の毒ですが。 みなさんは、どう思いますか?また、こんなやる気のない保険屋どうしたらいいんでしょうね。
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- rgm79quel
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No.5さん仰る通りと思います。 路外から道路へのの侵入車と直進車との事故と考えられますので、 過失割合10(直進車):90(路外からの進入車)。 あるいは左折巻き込み時の事故とみても 路外へ出て行く自動車側の過失は大変大きく やはり バイク10:車90あたりが落としどころだと思われます。 心情的には 相手バイクの過失はゼロであるのもうなずけるケースです。 お見舞いに伺うなど 先方に対して誠意を示して頂けますと 示談交渉もスムーズになると見込まれますので どうぞお手間の程をお願いしたいと思います。
バイクの路肩からの追い抜きは危険ですし、落ち度はあるかと思いますが、 路外からの進入の場合、直進車の運行を妨げてはいけません。 ブレーキを踏ますような運転はいけないということです。 10mでしたら、路外からの侵入車と直進車との事故とも考えられますので、 過失割合10(直進車):90(路外からの進入車)。 次に、車が直進しておれば、左前方に当たらなかったはずですので、 バイクの追突ではなく、左折時の巻き込み事故の、 20(バイク):80(車)のどちらかが基本になってくるかと思います。 バイクにも路肩追い越しの危険性、車にも道路を使ってのUターンの ような行動・直進車の走行の妨げなどを考えますと、おかしな割合でも ないように思えますが。
お礼
「路外からの侵入車と直進車との事故とも考えられますので」 この解釈は新しいものでした。ありがとうございます。
- abechann
- ベストアンサー率32% (68/212)
9:1で、妥当な判断だと思います。 むしろ、できるなら10:0にしたいくらいの状況と判断します。 なぜなら、Aさんは、自分がP出口からP入り口に入る行為のために、 後続の車とバイク(Bさん)に今回のように事故らずともブレーキを踏ませて不快な気持ちにさせるであろう事は、 免許をお持ちなら判断が付くはずでしょう。 P出口を出るときに、後続車とバイク(Bさん)をやり過ごしてからゆっくりと国道に出るべきだったと思います。 後続車の前に出るか出ないかの判断は、離れている距離ではありません。出た場合にブレーキを踏ませるなど、後続車に迷惑を掛けるか掛けないかで判断基準が分かれると思います。 AさんがP入り口に入ろうとした時にバイク(Bさん)がAさんに追いついていなかったら、この事故は無かったでしょうから。 交通とは、字の如く「交わり通う」もので、故意に滞らせては事故のもとです。
補足
当時の道路状況は渋滞とまではいきませんが、断続的に車両が続いていた状況です。そこで、流れがとぎれたときに進入したようで、衝突するまで自動二輪の存在には気付いていませんでした。後続する車両が急ブレーキを踏んだり、釜を掘ったりしていないのですから、バイクの運転も無謀なところがあったのではないのでしょうか。
- n_kamyi
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左折巻き込みの典型的な形態でしょう。 80:20が基本ですね。 そこに合図遅れがあったとの判断で、90:10ということになったのでしょう。 常識的な保険会社の判断だと思います。 普通の人は駐車場出口から出てきた車両が、再び駐車場入口から入るなんて予見はしません。 知り合いの車が特殊な動きをしたがための事故と言えます。
補足
合図遅れは同情できるのです。 ウィンカーって左折してハンドル戻すと、いったん切れるじゃないですか。すぐに出したとしても、その時は曲がる直前=ぶつかる直前です。ましてや進入車の左折のウィンカーは右からの直進車からは見ることが出来ない。自動二輪からはAが全くウィンカー操作をしていないように思えるのではないでしょうか。
- PeachMan
- ベストアンサー率31% (775/2476)
バイクが左から突っ込んできているので、クルマがあらかじめ左側に寄っていたとするのはおかしいです。寄っていたつもりなんでしょうけど、バイク乗りとしては普通、減速し、左折の合図を出しているクルマの左から抜こうとは感覚的に思わないからです。 自動車教習所では左折時に左側縁石から1メートル以内まで寄るよう指導しますが、これは2輪車の進入を拒み、巻き込み事故を防止するために必要な動作です。これを守っていればバイクの存在に気づかなかったとしても防げた可能性がある事故です。 バイクについてはこれまた無謀な運転で、自爆に近いものがあります。 周りの車両の動きを予測しないで漫然と運転する習慣が、日ごろからついているのだと思います。 過失割合としては、クルマ7:バイク3が理想です。 というのも、原付よりも上級免許である自動2輪車が相手だからです。 ペーパーテストだけで乗れる原付の場合ですと学科教習を受けていないので、安全運転への意識程度は自動2輪より低いのが当たり前なので8:2か9:1というところが妥当です。
補足
確かに左側に寄っていたという点は不完全であるのは否めませんね。というのは、対象の道路は交差点の近くで外側帯が1mくらいあるのです。左に寄るというのは外側帯を含むのが正式なのでしょうか。感覚的には車道の線の左側に寄るだけって思ってしまいました。それと、段差のある歩道があり、進入口も狭いので、あまり左に寄りすぎても左折しづらいかもしれません。
- 02jp
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安全に道路に出た後 道路から入る車両を後方車の追い越し事故です。 過失 70:30 か 80:20よい。 車両前にあるのですから 左追い越しは禁止です必然的に Aの車の横にくる事は無いがタイミングが合い偶然いた場合でも 相手の言い分は交通ルールにまったくそぐわないです。 後続者が自動車なら お釜です。 自動二輪の為 グレーンの左よりのが安全走行といって横あたりされたと言われても 70:30でしょう。 目撃者が後ろからバイクが来たと証言があれば過失は限りなくないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 自動二輪が後ろから来て衝突したのに、無過失を主張している点が納得できなかったのです。 Bの思い込み運転で、交通マナーが悪いのにそれを棚上げして、激怒しているもんだから、人ごとながら許せないんですよねぇ。 自分が自動車の運転者だったら、この事故を防げていたか自信がありませんから、明日は我が身のような気がして。 逆に自分が自動二輪の運転者だったら、衝突していなかったと客観的に思えるのです。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の質問はバイク乗りの立場と自動車を運転する立場で意見が分かれるのかなと思っていました。 相手バイクの過失がゼロというのは理解しがたいです。 道路に進入してくるのが見えていたバイクはこの事故を回避できなかったのでしょうか。自転車が同じような動きをして追突しても過失なし?? 左側からの追い抜きは違反では?交通法規に則り右側から追い抜けば衝突はなかったでしょう。 今回、追い越しと判断されるとしても、このような巻き込み事故ってバイク側の注意で減らせるのではないでしょうか。わざと事故を起こす人はいないと思いますが、バイクで左側をすり抜ける運転を常習している人にはもう少し注意して運転してほしいです。 Bは威嚇するような人なので、保険屋さんに同行をお願いしたのですが 、協力を得られず翌日Aは父親とお見舞いにいったようです。さんざん脅されたとか・・・。多少保険料が高くても誠意ある対応してくれる保険屋さんを選びたいと思いました。