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老い先短い舅。家の名義を変えるには?
こんな質問は過去にあるんでしょうが、 どう検索すればいいのか分からないのでお教えください。 ちなみに、我が家の構成は舅・姑・夫・私・次男の五人、 家は築半世紀の古~いものですから、何の価値もありません。 寝たきりの舅の余命はあと週単位だと言われました。 生存中に預貯金を引き出しておいた方がいいことは存じています。 問題は家の名義なんですが、これを生存中に私に変更したいのですが、 何処へ行ってどうすればいいのか全く知りませんのでお教えください。 どうして夫ではなくて私なのかの理由は聞かないでください。 でも、嫁入りしたとはいえ、血の繋がりの無い私には権利がないのかな? その際でも、夫が許可すればいいんですよね? もし書き換えが間に合わないと、贈与税はどのように計算されるんでしょう? 物納という言葉は知っていますが、50坪足らずの敷地を切り売りもできませんが…。 ご回答、宜しくお願いします。
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申し訳ないのですが、もしこの贈与が相続税の節税のみを目的としているのであけば、淺知恵というしかありません。 建物の相続税評価額は、固定資産税の評価額でそれは、固定資産税の納税通知書を見れば評価明細も添付されています。 半世紀の古い木造建物であれば、何十万から百万程度でしょう。 あと数週間の命とのこと。 相続開始年分の相続人への贈与は、相続税に取り込まれてしまいます。 だから、相続人とならない子供の妻に贈与することは、相続税に取り込まれないためには理にかなっています。 しかし、一定の条件のもとで居住用財産に係る土地については、240平方メートルまで8割の評価減が適用されます。 居住している建物を相続人外のあなたに贈与するとややこしくなります。 素人の考えで拙速な取引をすることは止めるべきです。 私は無料相談会で、司法書士に登記手続きについて聞いて取引(贈与の登記)してしまったために、多額の納税を後ですることになったケースを知っています。 お舅さんの財産が億をはるかに超えるようでしたら、税務の専門家に相談してからにした方が無難です。 後悔先に立たずです。 もっともお舅さんの財産が基礎控除の5000万+1000万*相続人の数>より少なければ、どちらにせよ相続税は発生しないので、構いませんがね。
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- kaichoo
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土地の名義はそのままで建物の名義だけを変えたいということでしょうか? 建物を贈与する場合にはその建物の固定資産税評価額で計算をすることになります。 その建物の固定資産税評価額(役所で建物の評価証明書をとれば金額がわかります)が110万円以下であれば贈与税はかかりません。 ただし、贈与者がその贈与から3年以内に亡くなった場合には相続税の計算の対象となってしまうため、舅さんの相続財産に応じた分の相続税を負担することになります。(ただし、もともとが価値のない建物であればそれほどの金額にはならないかと思われます) 御舅さんとご質問者さんの合意があれば贈与は成立しますので、生前に登記と御舅さんの自筆の贈与契約書の作成は必須です。 そのあたりはやはり早めに司法書士に相談して、もし他にも相続人がいるのであれば反論をされないように徹底したほうがいいかと思われます
>その際でも、夫が許可すればいいんですよね? 贈与は、舅様とあなたの合意があれば成立します。夫の許可はいりません。家だけなら、贈与税はかからなさそうですね。 >もし書き換えが間に合わないと、贈与税はどのように計算されるんでしょう? 一度、姑・夫・次男の誰かに相続された後、あなたに贈与される事になります。贈与税の額は上記と一緒でしょう。 名義変更は司法書士に相談してください。
お礼
この場をお借りして、ご回答くださった方皆様へのお礼とさせて頂くご無礼をお許しください。 質問を立てた直後に舅の具合が突然急悪化、バタバタとしているうちに亡くなりました。 せっかくのご回答を熟読させて頂く間もなく…。 が、ご親切にお教えくださり、誠にありがとうございました。 もう少し片付いてから落ち着いてご回答を読み返させて頂きます。