• 締切済み

自己破産後の借金の取立てがきた場合。

私の事ではありませんが、 自己破産をした後で、債務者からの連絡がなかったんでしょう。連帯保証人となっている方への催促通知が届きました。 がしかし、連帯保証人2人のうちの1人は去年亡くなりましたし、 もうお一方はずいぶんと前に自己破産をしています。 この場合、いろいろ調べたのですが、 担当してもらった弁護士さんに相談するのが妥当なのでしょうか? 個人で業者に連絡して取り返しのつかないことになったりしませんか?

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4

#2です。 >債務者はいたってまっしろな人間です。  ならば、連帯保証人に督促状が行くわけがありません。債務不履行をしたから督促されているんでしょ。これが常識。貴方の質問文をこの常識で判断すれば、"自己破産をした"の主語は債務者と解釈しても全然おかしくないと思います。さらに、「がしかし、連帯保証人...自己破産しています。」と続けるのだから、最初の破産者は債務者を言っていて、後で実は保証人も破産しているのだと説明していると思って不思議は無いですね。下手な質問文ですね。  債務者がまっしろだとしても、連帯保証人が破産時に、連帯保証債務の解消をしていないなら、引き続き連帯保証人です。債務者が払わなければ払う義務があります。で、変わりに払った金額を”まっしろな"債務者に請求できます。あとはまっしろさんが払えば終わり。まっしろならできるでしょ。  大体まっしろなんだったら、とっとと払えよっ!払えば弁護士なんて関係ないだろっ!ってお話ですな。  回答は、まっしろさんが返済してくださいです。それで総て丸く収まります。弁護士は必要有りません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

ご質問者の方は債権債務についてのご理解されておりますのでしょうか。 NO2の方の回答にも、「債務者はいたってまっしろな人間です。」と回答されています。 なぜ、真っ白な債務者の連帯保証人に催告書が届くのかをお考えいただければ、これ以上の答えはありません。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 自己破産で免責が出て、債権者が請求権を失う債務は、破産者が破産の申立の時に裁判所に届け出た債務のみです。破産者の債務であれば何でもかんでも免責になるわけではありません。この届け出がなされていない債務の債権者は引き続き請求権を保持しています。連帯保証債務を破産時に解消していなかったのならば、引き続き保証人としての役割を負う事になります。連帯保証人が死亡しているなら、遺産の相続に影響する可能性大です。手落ちは、破産の際に連帯保証債務の手続きをおろそかにした、連帯保証人となっていた破産者側にあります。  引き金になった方の破産者は、免責と共にその債務は無くなっています。ですので、法的には連帯保証人と債権者の間の話しであり、関係有りません。自己破産した連帯保証人は、連帯保証債務についての免責をもらってないなら(破産時に保証人から外してもらってないなら)、返済の義務があります。払えないならもう一度破産する事になりますが、一度免責が出ると10年は免責が出ないので、業者の請求権は消えません。あまり意味は無く、取り立てから逃げ回るしかないですね。 >個人で業者に連絡して取り返しのつかないことになったりしませんか?  連帯保証人の方はすでに取り返しがつかないと思います。業者は正当な権利を行使しているだけです。債務を返済していくか、夜逃げするか、覚悟を決めて弁護士に相談してください。破産を担当した弁護士である必要はありません。元々の債務の破産人はもう法的には関係ないので、何もする必要はありません。連帯保証人に怨まれるだけでオシマイです。

wa-kun
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます。 すみません。補足なのですが、債務者はいたってまっしろな人間です。 今回の場合、連帯保証人が自己破産者とこの世にいない人間の二人となっています。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

自己破産しても連帯保証人の債務がなくなるわけではありません。 自己破産したからこそ、連帯保証人に請求がいったのです。 こちらから業者に連絡する必要はありません。

wa-kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉足らずですみませんが、今回の場合 債務者はいたってまっしろな人間です。 連帯保証人が、自己破産者とこの世にいない人間の二人となっております。