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アルバイト雇用時の労働基準法について

初めて投稿させていただきます。 自分でも調べてみたのですがよくわからなかったので、ご存知の方にアドバイスいただければと思います。 私の知り合いがアルバイトをしている飲食店なのですが、あまりに杜撰すぎるのではないかと疑問点がたくさんあります。 (1)先日、流行のインフルエンザにかかった際、人手が足りないからという理由で休ませてもらえなかった。(飲食店としても問題だと思うのですが。。。) (2)雇用時に履歴書はいらないといわれ、書類は何も提出していない。 (3)労働条件等の説明は口頭のみ(内容は休日のことと賃金の説明のみ) (4)月給制だが休日出勤をしても代休はもらえない。(小遣い程度の休日出勤手当てはもらっているようです) (5)体調不良等で休んだ際、減給の説明は一切なく、減らした金額を渡される。 細かいことを並べればきりがないのですが、上記5点のような件に関しては素人の私が聞いても「???」と思います。このような点に関して、労働基準法等で定められてはいないものでしょうか? 不勉強な点も多いかと思うのですが、どなたか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

(1)労働者が伝染性の疾病にかかった場合、事業者はその就業を禁止しなければなりません(労働安全衛生法68条)。 (2)労働者が書類を提出しなければならないという決まりはありませんが、18歳未満の者を使用する際には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労働基準法57条1項)。 (3)使用者が労働者に明示しなければならない労働条件は法令で決まっています。そのうち、 ・契約期間 ・就業場所と業務内容 ・労働時間 ・賃金 ・退職(解雇) に関することについては、書面を交付しなければなりません(労基法15条など)。 (4)代休がない場合、 ・所定労働日数を超えて出勤した分について、1日分の通常の賃金を支払わなければなりません。また、1週40時間を超えて働いた分については、2割5分増しの賃金を支払わなければなりません。 ・1週1日の休日が取れなかった場合、3割5分増しの賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。 (5)欠勤した際の扱いは、会社の規定によります。

CH0326
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 疑問点が一気に解消され、大変助かりました。言葉が良くないかもしれませんが、何も知らないと本当にいいように使われてしまうようですね。 本人にも知らせ、よく話し合うよう勧めてみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kame0930
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

わかる範囲のみご回答いたします。 まず、労働条件等の説明は口頭のみということですが、これは書面において労働条件等きちんと説明する義務が雇用者にはあります。日雇労働者であってもです。 また、雇用契約時にきちんと契約を書面に残しておかなければ、失業保険等の申請をする際にかなり不利になります。(アルバイトでも失業保険は受けられます。条件は週25時間以上勤続1年以上もしくは、週30時間以上勤務勤続6か月以上) 書面での雇用条件が記載されている契約書等を、経営者に求めたほうがよろしいのではないでしょうか?

CH0326
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業保険にまでかかわってくるのですね。。。週30時間以上~に当てはまる程度には働いているようですので、やはりしっかり書面を貰うよう進めます。 ありがとうございました。

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