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未成年者を接客業で働かせた場合について

親戚のお店に警察が入りました。17歳の子をスナックで働かせていたとして経営者(ママ)と17歳ふたり連れていかれたそうです。はじめは19歳と言って入ってきたのですが、すぐに17歳と分かったそうですが、いい子達だったので半年以上働いてもらっていたようです。不景気な中でも若い人たちは人気があり、飲食料金も安いので、周りのお店より少々賑やかだったようです。その為か、周りのお店でも17歳の子をつかっているお店があるようなのですが、そこだけ警察に入られたそうです。月曜日に検察庁で拘留があるかないか判断されるそうですが、その後は営業停止処分などもあるのでしょうか?何か助けてあげられることはあるのでしょうか?弁護士などをつけた方がいいでしょうか?詳しいことがわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

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  • kame0930
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

18歳未満は風営法上雇ってはいけません。 経営者の方が知らなかったならまだしも、知っていて働かせたのであれば、罰則はあるとおもいます。周りで使っているなら、もしばれたならその店ももちろん警察に立ち入られてしまうと思います。いい子であっても17歳は水商売はしてはいけません。 きっと若い子を使ってほかの店より賑わっていたことで、妬んだほかのお店の方から、警察に通報されたんだろうと思いますが、、 ちなみに18歳であったとしても、高校生であれば、働いてはいけません。 私は昔六本木や銀座で働いておりましたが、1時半過ぎまで営業していて警察にはいられ、営業停止処分1か月などはざらにありました。東京の場合は特に厳しいので地方の場合はわかりませんが。 入店時は、顔写真付きの身分証明書、ない場合は、高校の卒業アルバムの提出を求められるくらい厳しいです。そうしないと営業停止のときの被害が甚大だからです。 もしも弁護士をつけたとしても、完全に法律違反行為ですので、処分は何らかの形であるとは思います。 親戚の方でご心配されるお気持ちはわかりますが、経営者としては、責任は追及されると思います。

nao727nao
質問者

お礼

貴重なアドバイスいただきありがとうございました。 周りも大丈夫だから、うちも大丈夫だろう。。。なんて軽く思ってしまっていたことが間違えだったんだと思います。 さらに10日間の勾留も決まってしまい、かなりショックですが、 いけないことはいけないんですよね。 身分証明方法なども教えていただき助かりました。きちんと伝えたいと思います。ありがとうございました。

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  • mat983
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回答No.2

www.houterasu.or.jp 国が設立した公的な法人です。 まず、上のサイトで相談です。 なお、今はサーバーがダウンしています。

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