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新しいP2PソフトWoodstockの合法性

コピーが出来ず、貸すだけというP2Pソフトが出たようです。 このコンセプトだといままでのP2Pソフトと比較して国内著作権法的にはどのように扱いが変わってくるのでしょうか? 音楽、映画、TVキャプチャ、プログラム、書籍とコンテンツによっても違いがでてくるように思えます。 現行の国内法の枠組みの中でどんなことが可能になると思われますか? http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0212/ws.htm

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  • north073
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回答No.2

・訂正とお詫び  先程の回答で、ビジネス上のメリット云々と書きましたが、P2Pという特性を忘れていました。すみません。 ・友人の間のやりとりについて  著作権の対象となる複製以外の利用形態(送信、上映、演奏、貸与など)については、相手方が不特定又は多数であることが、権利の条件となっています。  まったく特定の二者間(あるいは数人の間)でネットワークを構築し、その他の不特定の者が入り込めないということであれば、不特定の者に対する送信とはなりませんから、公衆送信権の適用はありません。(ただし、私的使用の範囲を逸脱した送信であれば、公衆送信には当たらなくても、当初のファイル作成行為が複製権の適用を受けることになります。)  これは、友達の間でのビデオの貸し借りと同じことです。  しかし、今までのP2Pソフト同様、不特定の者に開かれたネットワークであれば、実際に送信されたのが友人の間であったとしても、不特定の者に送信可能な状態に置いていることについて公衆送信権が適用されます。  ビデオの貸し借りであれば、掲示板で「貸します!」と呼びかけて、応募してきた人に貸す行為と似ています。ただ、ビデオの場合は貸す時点をとらえて貸与権が適用されるのに対し、ネット上のやりとりでは送信時点を把握するのが困難なためだれでもファイルの送信を受けられる状態になったところをとらえるわけです。 ・内容による違いについて  公衆送信権は、著作物の内容を問わず適用されます。複製権も同様です。したがって、法律上、映画はダメだが書籍は大丈夫、ということは、ありません。  なお、この設例では関係ないと思われます(公衆送信権の側が適用されるため)が、上映権についても最近の改正で静止画の上映にも適用されるようになっています。

100Gold
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 結局コピーが可能かどうかは法律上は関係ないという結論のようですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • north073
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回答No.1

現行著作権法での評価としては、それぞれ次の局面で、次の権利が適用されることになります。 (1)CDからリッピングし、ファイルを作成すること→複製権 (2)ファイルを不特定の者からアクセスできるようにすること→公衆送信権(レコード製作者の場合は送信可能化権) (1)については、私的使用ではないかという主張もあるでしょうが、不特定の者に使用させることを目的として複製していることになりますので、私的使用の例外は適用されません。 日本法では、個人使用目的でのダウンロードは無許諾でも違法とされませんので、このソフトも既存のP2Pソフトと法的評価はほとんど変わらないことになります。 また、この場合、著作物の種類によって法的評価が変わることはありません。あるとすれば、販売されていたディスクに直接アクセスできるようにした場合に、(1)の責任は除外されるくらいでしょうか。 このような仕組みの利点としては、法律との関係ということより、権利者・配信業者にとってのビジネス上のメリットの方を見た方がよいのではないでしょうか。 これまで、権利者は、デジタル環境におけるコピーの容易さに頭を悩ませていたわけで、コピーが作成されないということであれば、このシステムを用いた配信業者との許諾交渉もよりスムーズに行われることが期待されます。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、あくまで個人の貸し借りを目的としたソフトウェアであるように受け取りましたので、どのようなコンテンツであれば貸し借りが許されるのかな?ということです。 例えば映画だと上映権があるからだめだけど、書籍をスキャンして友人に見せるのはOKかなとかそういう用途についてお聞きしたかったのですが、ご意見だと全くだめということですかね?