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予定納税が来るか来ないか
予定納税基準額の計算方法について、国税庁のHPはもちろん、その他検索もしてみたのですが、正直よくわかりません。 現在、平成20年分の所得税申告書を作成しているわけですが この書面のどの金額から計算、判断できるのでしょうか。 因みに所得は「事業」と「雑(年金)」のみです。
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No2です。 No3さんの「よって、素人の私の認識では年間に納めるべき税額が15万円以上という表現は違うと思う。」 専門家として回答した私の顔をたてて素人とおっしゃって下さりありがとうです。 No3の言うとおり、私の表現だと違います。 正確には「年税額マイナス源泉徴収税額」が基準額です。というのも間違いです。 「申告期限までに納める金額」です。というのも間違いです。 今年の所得の中で「およそ来年には所得とならないだろう」という一時所得や雑所得など、つまり今年の収入から臨時所得を引いた場合の所得で計算をした所得税額が基準額になります。 結局、国税局のホームページが一番正確なのですが、(たぶん)それでは質問者様が「一言で教えてくれ」と言われると思い、先の回答になりました。 「申告期限までに納める額が15万円以上だと予定納税の納税義務が発生する」と大まかに覚えていただき、資金繰りされればいいと思う次第です。
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- pet777
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イレギュラーな事を書いても無益なのは分かっているけれど、 所得が事業所得だけで予定納税をしている個人を想定して、 前回申告時と比較して収入が減少した場合、第3期の納税額が マイナスであっても予定納税の通知が来る事は考えられるし。 ちゃんと計算してないけど、事業収入が1億から3千万に減った 場合とか…。 結局、国税のHPを見ればわかるのではないかと… 源泉のことも譲渡所得・一時所得とかのことも書いてあるし。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 ただ、正直一回目のご回答には少なからず落胆しました。 (国税庁のHPは見た、て書いたのに・・・。 あるいは「あの内容も理解できないのか」と仰っているのか。) もちろん所得形態が当方のように単純な人ばかりではないわけで その点から見れば国税庁HPの説明は「親切の極み」なのかも知れませんが、予備知識を少なからず欠いている者にはいまいち分かりにくい所もあります。 (例えば 「(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。」と、ここは単純に書いてあるが、素人には「所得税の税額計算と同じ」とでも書いてもらわないと、「予定納税基準額用の計算式があるのか」と思ってしまいます。でも、そんな事はどこにも書いていないから「わからない」となってしまうのです。私だけかも知れませんが・・・。) その他、No2さんへのお礼にも書いた通り、一連の計算過程が、所得税の計算とどこが違うのか、と疑問に思ったわけです。 いずれにしても当方が不勉強であったわけで、お二方のやり取りで、ある程度理解できた気がします。 改めましてご回答に御礼申し上げます。
- pet777
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事業所得も源泉されるものがあるし、事業所得と 給与所得の両方がある人もいるからね。 要はある年の分の確定申告の際に 所得税額-源泉徴収税額が15万円以上だと 次の年の分として予定納税のお知らせが来る。 よって、素人の私の認識では年間に納めるべき税額 が15万円以上という表現は違うと思う。
年間に納めるべき税額=年税額 年税額が15万円以上だと予定納税が発生します。 年税額の三分の1を7月31日と11月30日に納付する義務が発生します。 金額は通知がきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 いろいろ用語の定義、用い方があるのかも知れませんが 確定申告書「税金の計算」中、項目40番「納める税金」の金額 (要するに納税額)が15万円以上かどうか、ということでしょうか。 (項目38番かも知れませんが、当方の20年分の場合38番=40番です。 昨年は予定納税はありませんでした。) No.1様に教えて頂くまでもなく、当質問投稿前にタックスアンサーはもちろん読んだのですが もし当方の解釈が正しいとすると、なぜ単純に「昨年分の納税額が15万円以上の場合は~」という、 もう少し簡易な説明にならないのかとも思うのです。 もしくは、この単純な解釈は誤りでしょうか。
- pet777
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お礼
再度のご投稿ありがとうございます。 >今年の所得の中で「およそ来年には所得とならないだろう」という一時所得や雑所得など、つまり今年の収入から臨時所得を引いた場合の所得で計算をした所得税額が基準額になります。 ようやくタックスアンサー記載の「計算方法」の意味が飲み込めたような気がします。 >国税局のホームページが一番正確なのですが、(たぶん)それでは質問者様が「一言で教えてくれ」と言われると思い・・・ その通りです。(^^;)> あの計算方法の説明が「法律(規則)の条文のまま」ではないにせよ、「誰でも、いつでも」当てはまる表現をされると、かえって個別の場合の「解釈」が欲しくなります。 《当方に当てはめた場合》、あの計算手順が、いま行っている所得税の計算手順とどこが違うのか(同じじゃないか)と思ったのですが、他の税関連のHPを見ても、ほとんど国税庁のHPの引用で(結局、それが一番正確だからでしょうが)、自分の理解に確信が持てなかったのです。 改めまして、ご回答に感謝申し上げます。