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損害保険の同時給付についてお聞きしたい

テニス保険とレジャー保険の両方に加入しているのですが、プレー中に折れてしまったラケットをテニス保険と、レジャー保険の両方から給付を受けることは違法でしょうか? 私としては、どちらか単独で加入していても保障は受けられるのですが、2つの保険に加入しているので、一本のラケットに対して二本分の給付を受けることが出来ると思うのですが、これは違法なのでしょうか?

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回答No.4

違法かどうかはわかりませんが、他に支払われる保険があれば、按分をして支払います。 保険金請求書に「この損害でほかに請求する保険の有無」について質問項目があります。 そこに他の保険を記入する必要があり、他の保険がわかれば、保険金はそれぞれの保険から按分して支払われます。 データー交換制度がありますから、両方に請求をすればわかります。 例えばテニス保険(A)の保険金額が30万、レジャー保険(B)が20万とした場合、ラケットの損害が5万のとき、テニス保険からは3万円、レジャー保険からは2万円となります。 保険金額が同額の場合は2万5千円ずつというふうに、損害額と保険金額によってA・Bからの支払額が変ります。 保険の見直しをされてはいかがでしょうか?。

その他の回答 (3)

noname#78317
noname#78317
回答No.3

両方の保険の傷害保険部分は通算で加入限度額を超えていないので あれば、両方とももらえますが、物保険部分であるラケットの 補償は、重複してはもらえません。もらえば保険金詐欺にあたります。 約款に書いてあるはずですので、読まれたほうが良いでしょう。 読むより保険会社に問い合わせたほうが早いですが。 両方の保険会社に事故報告して実務上、半分ずつの負担となります。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 一般論として…  今回は両保険ともに「ラケットが折れたことによる損害」を埋めるために払う保険金と考えます。つまり決まった額ではなく修理費用や代替購入費用等の実際に必要なお金が払われるものとします。(一般的なもの保険はそうなっています)  この場合、一方の保険から十分な保険金が払われたのであれば、その損害が無くなったとみなすことになります。例えば修理に5万円かかるとします。この場合保険金として5万円を受け取れば「損害が無くなった」と考えることになります。損害が無い以上、他の保険へ請求する根拠さえありません。  実際には両者の契約内容によって按分して保険金を受け取ることになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

違法と言うより請求できませんよ。 保険は現状復帰が原則です。 1本のラケットがプレー中に折れて2本になる。 変と思いません??? どちらかの保険か両方の保険で1本を元通りにして貰うが正解です。 変に突っ込んだ請求すると 逆に保険自体の契約を解除されますよ。

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