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交通違反(整備不良)の異議申し立て
通勤で原付二種のスクーターに乗っています。 夜間、一灯式の尾灯(テールランプ)が切れていると パトカーに止められ整備不良(尾灯等)で 一点減点六千円の違反を取られサインしました。 出発してから切れたもので認知出来なかったと思っています。 この違反のケースを調べてみましたが 昼間か夜間による事、二灯式か一灯式での違い、出発前点検の有無による弁明、警官の判断による差、 が違反になるか指導になるかの差異になってくるようです。 警察署にも行って担当の方に意見を言ってみましたが 私だけここでもみ消す訳にはいかないと言われました。 弁解が分かれるような違反であるので裁判所へ異議を申し立てるか 反則金を支払うか迷っています。 良き判断に繋がるようなアドバイスをお願いします。
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それならば何故、切符にサインしたのでしょう? 切符にサインしたということは、違反事実を認めたということです。 >出発してから切れたもので認知出来なかったと思っています。 この部分を現場でどのように釈明したのでしょうか? 思っているだけじゃだめです。 現場でどのようなやりとりがあったかわかりませんが、警察官に止められて違反を指摘された時に、出発するときに運行前点検をしたが、そのときは問題なく点いていたと主張すれば、切符は切られなかったかもしれません。 それがいつから切れていたのかわからないと答えたのであれば、運行前点検を怠ったとして切符を切られても仕方ないでしょう。
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- n_kamyi
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確実に運行前点検をして、問題がなかったということを証明しない限り、異議は認められないでしょう。 また、異議を申し立てれるのは刑事罰のほうなので、実際に反則金を払わずに刑事手続きに進んだとしても、検察が起訴しないと思うので、意義を申し立てる機会がないと思います。 行政的には違反事実を検挙しただけで機械的に加点されるので、どの時点でランプが切れていたのかは関係ないでしょうね。
お礼
日頃、安全運転を意識していてもこの様な走行中のアクシデントは気が付きません。また起こりうる可能性もあります。改める方法も分からないまま違反を受け止めて良いのでしょうか
- poolisher
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ランプが切れていたのは事実であれば、 出発前、出発後という理屈はあるでしょうが、 危険状態というのは同じな訳です。 事故に遭う代わりにパトカーに見つかったと思えばいいのでは。 経験的にですが、 違反取られると、「2度とやらない」戒めになります。
お礼
走行中にランプが切れた事については申し訳ない気持ちです。
お礼
サインをしたのは出勤前だったからです。出発前の点検では付いていたと主張しましたが警察官曰く接触不良であれば見逃してあげても良かったが電球切れでは違反になると言っておりました。違反を取り締まった警察官を否定してはいません。弁解の分かれる所、司法に問いかけるべきか迷っています。