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総会案内未送付

3年前に同じマンションの隣部屋を購入して2部屋使っております。勿論管理費、修繕金も2部屋分支払っております。しかし、2年前に気がついたのですが、総会案内が以前買った部屋の方にしか届かずに、区分所有方の議決権などでは2部屋ある事で不思議に思い、管理組合と管理会社に質問いたしましたが、回答が来ません。理事長に昨日聞きました所、管理会社に当方よりの通知”総会案内が来てない”との手紙を渡してあるとの事でした、このような管理会社のミスなのか、2部屋あれば来ないのか、来ないミスであれば、そのミスについて管理会社には昨年、今年、そして管理組合理事長宛に手紙だしていて2年以上も返事来ないペナルティ、損害賠償などの責任取らせる事が可能なのか質問したく思います。職務怠慢となるのですか。なれば委託契約解約などの処分可能なのでしょうか、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • st_tail
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回答No.3

なるほど、片方の部屋は共有なのですね。 そのような場合は、区分所有法第35条第2項に以下の定めがあります。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。 もし、質問者様が、この部屋の議決権行使者を親御さんにする、と管理組合に通知していたのであれば、管理組合は親御さんに総会案内を送付す必要があります。しかし、そのような通知をしていないのであれば、法の定めにより、共有者の一人、つまり質問者様に送れば、それでよい、と言う結論になります。質問者様は、きちんとこのような通知を管理組合、あるいは業務を委託している管理会社に通知しましたか? それにより、結論が出るでしょう。

johnjohn08
質問者

お礼

とても明快な回答ありがとうございます。とても参考、回答になりました。

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.2

管理会社社員です。 質問者間様のように、同じマンションで複数のお部屋をもっている方はたくさんいますが、こんな事をおっしゃられる方は初めてです。 私共の会社でも、同じマンションで複数室所有の方には、ご案内は1部屋分しか送りません。ただ、質問者様が総会で行使できる議決権は、当然2部屋分になります。 ちなみに、区分所有法では、総会の招集は「各区分所有者」に送る事になっており、1部屋毎に1通送る必要はありません。複数の部屋を持っている区分所有者でも、区分所有者1人に1通送れば合法です。 ですから、質問者様が渡した手紙の回等が無い、と言うこと以外は、管理会社にも管理組合にも手落ちは無い、したがってペナルティも損害賠償も発生しない、職務怠慢でもない、と言うのが回答になります。

johnjohn08
質問者

補足

回答かりがとうございます。 もう一つ、質問補足させて頂きます。片方は私名義ですが、片方は私と親の共有名義となりますが、それでも2部屋で1通でokとなるのですか。区分所有者が共有と違うとの判断はしないのですか? 総会の回答は区分所有者が1部コピーして2通返送するとの事でokですか? 

  • inon
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回答No.1

よく分からないのですが、総会案内は貴方のところに届いているのですね、二部屋の所有者が同じであれば、わざわざ二通の総会案内を送る必要を感じないのですがどうでしょう。又、損害賠償ともかかれていますが、どのような損害が貴方にかかっているのでしょうか。 管理会社の委託契約解約と書かれておられますが、管理会社に顕著な職務怠慢等があれば理事会に提案されたら良いと思います。総会で、賛成が得られれば、違う管理会社に変えることは可能です。

johnjohn08
質問者

お礼

ありがとうございました。