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労基法違反を根拠に休憩時間の「振替」「時間変更」どうやったらできますか?

公立中教員で実質一人で図書室担当です。休憩時間45分=昼休みですが、自分も生徒も図書室でゆっくり過ごせる唯一の時間なので、昼休みは毎日カウンターに立ち、本の紹介や相談にのり、事件事故予防のため生徒の動向に目を光らせ問題が起これば指導し、図書委員生徒の活動を指導支援し、ほかに居場所がなく図書室に逃れてくる生徒を保護し、図書室内環境整備をしながら過ごしています。週6時間×5日の30時間のうち受け持ち授業を除けば1日1~2時間の空き時間があるはずですが、教室に入れない生徒の対応や文書作成や諸事務作業添削指導臨時授業自習監督電話応対等で実質空き時間は休憩時間になりません。管理職に「振替」「時間変更」を口頭やメモ書き文書で訴えても「無理」と。自分の休憩のために図書室を「開かずの間」にするのも忍びなく。他の先生に昼休みに図書室で指導するお願いはしてもお互い多忙ゆえ実現できず。図書ボランティアも頑張って下さいますが活動日や時間生徒指導等で限界があり。学校司書もいず。体調不良を感じ、新年度こそと作戦を練りたく、皆様のお力お知恵を拝借したいのです。よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • P-Tech
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回答No.5

> 長年公立小中学校の学校図書館が学校図書館として機能できない状況にあるのは、この図書室担当者の勤務状況にあると文科省にわかってもらいたいです。学校司書を全学校図書館に配置してくれれば解決と思うのですが…。 なるほど。はるか昔、古代(言い過ぎか)に、私は国立の小中学生でしたが、図書館を管理していたのは、ふつうに科目を担当している先生ではなかったような気がします。 その人がどんな人だったか、申し訳ないことに1つも思い出せませんが、国語とか社会とかを教えてくれる「先生」でなかったことは間違いないと思います。それって、「学校司書」の方だったのでしょうか??? 大学の教育学部の附属だったので、ある意味「実験校」というか、そういう面のあった学校でした(通っている子どもたちはほとんど意識することはありませんでしたが)。 図書館の利用という点でいえば、今考えると、「いつ、どんな本が新しく購入され、備えられているのか」という情報が皆無でした。 図書館に足繁く通う「優等生」は知っていたのでしょうが、私のような劣等生は、そうした意味でも、足を運ぶ機会が得られなかったのかもしれません。 もし「改革」の参考になればと思って投稿しました。

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.4

いかに利用者の便宜を考えても、質問者が体調を壊して勤務できなくなったら何にも意味がありません。 次に担当させられる人が同じ目に遭うだけです。 ちょっとした不平不満であれば、我慢するという選択肢もありますが、体調不良を訴える状態であれば、職員会議などできちんと現状を報告するべきです。 おそらく、認めてはもらえないでしょう。「できる範囲で。無理しないよう。ボランティアや生徒を活用するよう」と言われているのですから。 しかし、今まで開けていた以上、一度会議で正式に訴えた上で、「認めてもらえなかったから休憩時間は図書館を閉める」という手続を踏むのがベストです。 今までボランティアで開けていたことが、利用者にとっては一種の「既得権」になっているので、最初は不満も出るでしょう。しかし、結局のところ、利用条件が変われば、利用者も利用方法を変えます。 その意味では、最初は勇気が要るでしょうが、ここは自分の身体を第一にするべきでしょう。

honn-suki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすみません。 「年度初めの職員会議で現状を報告して、休憩時間の変更や割り振りを訴えてみる」4月年度初めの会議でにやってみます!! 「だめなら、昼休みは図書室を閉める」体調回復優先でやってみます。そして、やっぱり昼休みは開けてほしいという声が内外から出たら、粘り強く時間変更や割り振りを訴え続けてみます。図書室担当となる後任のためにも…。 余談になりますが、長年公立小中学校の学校図書館が学校図書館として機能できない状況にあるのは、この図書室担当者の勤務状況にあると文科省にわかってもらいたいです。学校司書を全学校図書館に配置してくれれば解決と思うのですが…。

noname#78412
noname#78412
回答No.3

昼休みが休憩と決まっているなら仕事をせず休憩すべきです。そのための休憩時間制度です。 >自分の休憩のために図書室を「開かずの間」にするのも忍びなく 図書室を閉めるか空けるかは学校側が判断すべきことです。図書室を開けてあなたは休憩を取らずにそこにいなさい、と命令があったのなら、代替の休憩を与える義務がありますが、「忍びないから」とあなたが開けているのなら、それはあなたの勝手な判断であり、業務命令ではありませんから、労働法の出る幕はありません。 管理職から見たら、休むべきときに勝手にボランティアで働いて、代わりの休憩をよこせというあなたが横暴だと映ると思います。 あなたの本業は教員でしょう。本来の業務に差し支えるなら図書室を閉める勇気も必要だと思います。それで不都合が出るなら学校側も対策を考えるでしょう。

honn-suki
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「業務命令ではないから要求できない」のですか…。 「本来の業務に差し支えるなら図書室を閉める勇気も必要」なのですか…。 そうすると、新年度以降も我慢するか(つらい)、それとも、昼休み(休憩時間)以外に開館時間を設定するか(時間が短いから利用者が困るだろうなあ)、図書室担当を辞退して昼休みに図書室へ上がらない他の方に担当してもらっていつも施錠された古本の倉庫に逆戻りさせ不都合を感じた管理職に対策を考えさせるまで待つしかないのでしょうか…。 担当者が図書室を管理運営し利用する生徒や図書委員生徒を指導することは教員の仕事の一部だと考えていますので、生徒が図書室を利用する時間が「昼休み」なら、担当者の「休憩時間」を「昼休み」とずらすことが「振替」や「時間変更」で対応できないかなと考えたのです…。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

労働基準法第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 1日6時間労働なら、6時間を越えていないので休憩を与えなくても違法ではないです。 ただし、超勤命令が出て、6時間を越し8時間までの場合は45分の休憩、8時間を超えた場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 労働内容は関係ないです。

honn-suki
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。授業時間が一日6時間で、朝の会・休み時間・給食指導(昼休みとは別)・掃除指導・帰りの会・諸会議・放課後の部活等を合わせると、書類上の労働時間は朝8:15から夕方5:00までの8時間労働です。実際はもっとですが。 せめて休憩時間を45分は与えてほしいのです・・・。現実は与えてもらっている実感がないので、困っているのです。昼休み時間を時間割上設定されれば与えてもらってることになるのかなあ?と最近疑問に思っています。実際、勤務場所を離れて自由に過ごすことができない(銀行窓口にも行けない)わけなので。

回答No.1

あなたがそのような勤務をすることになった経緯等が極めて重要な判断要素です。 現象面だけでアドバイスするのは控えさせていただきます。

honn-suki
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。経緯をご説明します。 まず年度初めの4月に持ち授業時間と図書室の主担当であることを管理職から打診依頼があり自分も了承しその後職員会議で文書も配られ承認されました。ただし、図書室担当者としてどのように仕事をすべきか(仕事内容・活動時間)については明文化されておりませんでした。持ち授業時間が多いので「できる範囲で。無理しないよう。ボランティアや生徒を活用するよう。」と言われました。 半年後図書室での活動内容や指導の必要性を説明して「休憩時間の振り替えや時間変更」をお願いしましたが、認めていただけませんでした。 現在の昼休み時間の活動は私の個人的な「休憩時間返上のボランティア」扱いになるのかもしれません。「休憩時間」に図書室で指導を行うことは多くの職員は行いません。「休憩時間だから」です。でも「開かずの間」の図書室は批判されますし、図書委員の生徒を指導する必要もありますし、何より、図書室を利用したい生徒が待っています。 以上を経緯として判断要素に加えていただけますか?

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