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社会福祉士実習免除について

現在私は臨床心理士指定大学院生の1年で、大学院に通っています。 しかし、来年度からは某政令市の社会福祉職員になることが内定しています(どの職域になるかは不明)。元々児童相談所での勤務を希望していましたのでこの道で頑張る事にし、スキルアップのために社会福祉士を取得しようと考えているのですが(臨床心理士は長期履修で取得予定)、ネックは社会福祉士試験の要件である実習です。通信制の短期養成施設に通う事を考えているのですが、実習は正直厳しいと思います。 今ある資源を活用しようと考えていると、私は2008年の9月からこの3月までの契約で児童養護施設でアルバイトをしている事が思い当たりました。そこでは、職員さんと一緒に児童に対しての生活指導のケアワークを行っています。 以降は私の考えですが、私の扱いはなんなんだろうと考えたとき、これは「児童指導員」なのかな、と考えられます(4年生大学で心理学を履修しており、その任用資格は得られています)。とすれば、児童養護施設での児童指導員は、社会福祉士実習の免除要件に当たるはずだと記憶しています。しかし期間は丁度半年、しかもアルバイトです。これは実習免除として認められるのでしょうか(確か保育士の場合はパート・アルバイトも認められていたと記憶しています)? 皆さんのご意見をお願いしますm(_ _)m p.s.もし内定先の勤務先が児童関係であった場合、5年間の実務経験で自然と受験資格が得られますが(児童福祉司に該当)、保障がありません。社会福祉士資格があることでその方面に配属されやすくなるかと考えて登校しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#148679
noname#148679
回答No.2

色々とわからないことがあるので、判断できない部分がありますが、はっきりと言えるのが期間が不足しているということです。大卒の方なら最低1年以上になります。また、基本的に「相談援助を行っている専任の職員」が該当しますから、アルバイトは難しいです。また、相談援助=ソーシャルワークが実務経験になりますから、ケアワークでは尚更×ということになります。

回答No.1

質問者さんの卒業された大学が一般大学なのか、 それとも福祉系大学なのかがいまひとつ不明ですから、 考え得る受験資格要件を、まず列挙してみますね。 社会福祉士法第7条 第1号資格  福祉系大学(4年) ⇒ 指定科目履修 ⇒ 受験 同 第2号資格  福祉系大学(4年) ⇒ 基礎科目履修 ⇒ 短期養成施設(6か月~)  ⇒ 受験 同 第3号資格  一般大学(4年) ⇒ 一般養成施設(1年~) ⇒ 受験  同 第11号資格  児童福祉司等 ⇒ 実務経験5年 ⇒ 受験 ※ 基礎科目 http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02-02.html#kiso ※ 指定科目 http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02-02.html 指定科目のうち、実習科目である 社会福祉援助技術現場実習と社会福祉援助技術現場実習指導を 履修しないで卒業した場合は、その後に科目等履修制度によって、 大学、大学院、短期大学、専修学校等で同2科目とも実習を受ければ、 指定科目を履修したものとして扱われ、受験資格となります。 (要するに、実習は必須) 結論から言いますと、質問者さんのアルバイト経験は、 この実習には相当しません。 大学、大学院、短期大学、専修学校等に在籍し、 かつ、そこで履修した実習として児童指導員的なことを行なった、 というのであればOKですが、 「実習として履修した」というわけではないので、NGですよ。 結局のところ、良くても第2号資格、 長期的に見れば第11号資格をめざす、という方向になってくるかと 思います。 試験制度概要  http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s01.html 受験資格  http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02.html 養成施設一覧  http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s05.html  

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