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10ヶ月以内に相続協議が終わらないと

遺産相続協議を進行中ですが10ヶ月内に決まらないと相続分割と相続税 はどのようになってしまうでしょうか。 長男ははんこ代で済まそうとしているので納得が出来ませんので ご回答ご支持宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

質問文から察するに、親御さんが亡くなって相続人が、被相続人の配偶者と子の3人という状況ですね。 遺言でご長男さんに全ての財産を相続させるとあるということなら、遺留分減殺請求が出来ます。 遺言がないなら、法定相続分または協議分割での分割になりますが、この際にご長男が全ての財産を相続したいと言い出してるなら、協議についておっしゃるとおり弁護士を入れての話し合いが、一番よろしいと思います。 弁護士費用は着手金がだいたい30万円から50万円です。 成功報酬が相続財産価格の5%とか、そういう様に決定されます。 弁護士によって費用が変りますので、相談時にきちんと聞いておくといいです。 それと、あなたが相続財産をどれだけ取得したいのかをはっきりさせておくべきです。 単に長男がみな相続するのが気に入らないというのか、財産のうちこれは私が欲しいとかの希望です。

eikc
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく参考になります感謝致します。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

10ヶ月というのは「相続税の申告期限」です。 税法は申告期限を定めてますが、相続の内容まではああいろこうしろとは規定してません。ご質問のように10ヶ月で協議分割できないときには、法定相続分で相続があったものとして申告をして、納税をすませます。その後協議分割ができて、納める税金に差額が出るようなら修正申告等をして精算します。 ですから、協議分割ができあに場合でも「法定相続分での申告をしておく」ことの確認はしておいた方がいいです。 期限内申告をしておかないと配偶者特別控除等の特例が受けられなくなり、とても不利益です。

eikc
質問者

お礼

ありがとうございます参考になります。 まだ協議中ですがなかなかきまらないと思いますが家庭裁判所調停まで 持ち込みはしたくないのですが弁護士さんを入れて協議解決するしかないかと思っておりますが弁護士費用はかなりかかるものなのでしょうか もしお分かりでしたらお教えください宜しくお願い致します。 ■ はんこ代と六分の一の相続額があまりにも差がありすぎて   お話にならない現状なのですが。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

特例が受けられなく場合があります。 改正されていなければ、農家の特例は受けられないはずです。納税猶予が受けられない。農家にとっては大変です。 昔は後から猶予は受けられなかったです。 配偶者控除も受けられないかも? 後は、それほど変わらないと思います。

eikc
質問者

お礼

お忙しい中 誠に ありがとうございます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

他の質問でも回答させていただいているものです。 ちなみに遺産総額が相続税評価額でいくらあるかが問題です。 相続税には基礎控除として、5000万円+1000万円×法定相続人の数が控除ができ、その範囲内であって計算方法に特段の定めがなければ、申告は扶養となります。 例)奥様と子供3人が相続人 9000万円 例)奥様が既に亡くなっており子供2人が相続人 7000万円 遺産分割に期限はありません。ただ、遺産分割手続きを行わなければ、預貯金などは通常凍結され、相続人と言えども引き出すことはできません。 不動産などは、遺産分割手続きがされない限り、法定相続分による相続人での共有で所有権を持つ、とみなされます。 固定資産税などは自治体の基準により、相続人の代表者に課税されます。ただし、相続人の代表が納付しなければ、他の相続人も連帯して納付義務を持つことになります。 はんこ代はよくある話です。特に事業を引き継いだ子供としては、親の事業を援助し、事業資産などを分割すれば事業を失ったり、生活に支障が出る場合もあります。また、現在の法律ではなく、昔の法律で家督制度がありました。その考え方を引きずっている方も多いです。 相手のことを考えるのも重要です。ただ納得できなければ納得できるまで行うべきだとは思います。 相続税は期限内に分割ができなかった場合の申告もあります。分割済みに比べ特例計算ができませんので、多少税額が大きくなる可能性もあります。分割により多すぎた税額の還付は受けられず、他の相続人と調整しなければならないかもしれません。あなた側の味方をしてくれる税理士へ相談しましょう。

eikc
質問者

お礼

ありがとうございます。 協議の中で味方を着けるのはやはり弁護士が宜しいでしょうか。

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