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OB会への寄付金は払わなくてはいけないのでしょうか

某大学研究室のOB会(強制入会)の会員です。 このOB会では、卒業から1年後に、寄付金という名目で、 10,000円払わなくてはいけません。 払わない場合、研究室の学生が、教授にひどく怒られます。 そして、学生から催促の電話がかかってきます。 学生に同情したOBは、不本意ながら、払ってしまう。 ということが30年近く繰り返されています。 このOB会では、年に1回集会がありますが(私は参加しません)、 費用は、これとは別に、OBが全額負担しています。 それ以外に全く活動実態はありません。 法律的には問題ないのでしょうか。 また、なにかいい対処法はないでしょうか。OBの大半が悩んでいます。 多くの方からのアドバイスお待ちしています。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

払わずに自分でも研究生でも怒られたらいいのでは。 「寄付金は払わない。OB会から除名してくれて結構だ。金輪際あなた達と係わり合いになるつもりは無い。」で終わりでしょう。 別に法律のやり取りの範囲ではなく、任意の団体の話です。一方、OB会に残るつもりであれば、そこでのルールですから払えば良いだけかと。

paoyoka
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 今回きっぱり断り、今後関わらないようにします。

回答No.2

この場合は払ってはいけませんよ 悪しき慣習にすぎません もうかかわり合わないことです

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

必要がなく入会の予定もないなら支払う必要はありません。法律で決まっているものでもありません。