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万引きで逮捕された場合・・・

万引きで逮捕された場合に付いて教えてください。 万引きで店員に捕まって、ちょうどパトカーが通りがかり逮捕されました。 取調べを受けて釈放されましたが、また取調べで呼び出しがあるようです。 釈放されている時に、店に行って示談が成立したら罪はどうなりますか? そもそも、 今は取り調べ中になりますが、取調べ中でも示談交渉に行っても良いのでしょうか?

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  • maiko0333
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回答No.2

窃盗は刑事事件です。 刑事事件は警察が調べて必要なら検察に送検、起訴されます。 お店との示談は民事責任を果たしただけに過ぎません。

その他の回答 (1)

noname#219804
noname#219804
回答No.1

逮捕されたということは、店が被害届を出したのですよ。 つまり「この犯人を処罰してほしい」という意思表示です。 示談の交渉を自分でやるつもりですか。通常、弁護士に依頼するものです。 本人が行けば、向こうだって「よくもノコノコ来られたもんだ」と感情的になって、示談どころかよけいにこじれますよ。

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