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国民年金・厚生年金保険年金について

私は現在、新法年金の障害基礎年金を貰っている者です。精神障害によるものです。去年の12月から貰ってます。気になるのは、その年金が5年ごとに更新しなければいけないと言う事です。現在、親からは仕事をするな、と言われ無職です。が、もし5年後にお医者様が【精神的に回復した】としたら、もう障害年金は貰えないのでしょうか? 5年間無職だと、はたして5年後の社会復帰がスム―ズにできるか不安です。どなたか、年金更新について教えて下さい。経験談でもよろしいです。

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回答No.1

結論から言えば、精神障害者の障害年金は有期認定ですので(1年毎や2年あるいは3年そして5年等の更新がその人により異なります)5年後にお医者様が【精神的に回復した】としたら、もう貰えないと言うより支給停止もあり得ます。しかし、又悪化したら申請すれば貰えると言う事です。 基本的に、3級で「労働に制限を受ける」、2級以上で「労働に著しい支障をきたす」という基準がありますので・・・。労務不能だった状態が解消されて、障害年金の2級の状態よりも病状が軽くなったときは、支給停止もあり得ます。 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/2371/syougainenkin.html#hataraitetara ただし矛盾しますが、以下の過去ログを参考にして下さい・・・。実際働きながら、年金を受給されている方々は沢山おられる方々もいます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1421896184 「年金を受給されている方々は沢山おられます」とは言え、逆に等級が下がったり、停止になった方々もおられます。これは、主治医の診断書次第によるものですし、又欠陥をかかえている現制度の問題によるものだと思います。 「支給停止」になり、又申請し再受給された方の体験記が「みんなねっと」であります。 http://seishinhoken.jp/magazines/view/130 又、過去ログで「たとえパートタイムでも、主治医が「もう労務不能ではない」という診断書を書く・・・。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3148145.html これは、欠陥をかかえている現制度で認定基準もズレがあると言う事でしょう・・・。以下参考 http://www.shougainenkin.com/4_01mondai.html 「基礎年金制度」が導入されて、構造的には公的年金の制度間は共通となったにもかかわらず、厚生年金保険と国民年金の間で、あるいは都道府県によって、障害の認定が異なるなど法律と実際の運用面ではズレがあること。例えば、国民年金では「日常生活能力」で障害の認定が行われるのに対して、厚生年金保険では「労働能力」で認定される点があげられます。このため、国民年金では2級に認定されるほどの障害が厚生年金保険では3級にしか認定されない、という話をよく聞きます。 以上の事から、更新時に不安でしたら、するとしたら仕事は短期間のみでしょう。仕事をしないのが最も無難ですが、主治医が5年後にどの様な診断をされるかに左右されると言う事です。 要するに主治医の診断書次第です。今からそれ程ご心配なさらない方が、精神的には良いと思います。働ける状態になってから、主治医あるいはケースワーカー等にご相談されて下さい。今から考えていては良くなるものも良くなりません。先々の事を考えてもどうしようもありませんので今をお大事に・・・。

noname#87407
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございます。やはり、医師の診断次第と言うことですね。今から悩んでもしょうがないですよね。5年と言えば長いですよね。 sunow-skyblueさん、本当に有難うございます。書かれていたサイトにも行ってみます。

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