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土地の所有権を遡及して主張したい場合について

土地の所有権を、過去に遡って主張することはできますか?遡って登記することはできるのですか? もし、それができるのであれば、例えば平成10年からの所有権を争う訴訟を提起するのに、「訴訟物の価格」となるのは、平成10年の土地の評価額ですか?それともこれから提起するので平成20(又は21)年度の評価額ですか?(平成10年は「畑」で、今は「宅地」にかわっていたりすると、評価額がだいぶ違うと思うので。) どなたかご存じの方がおられましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>土地の所有権を、過去に遡って主張することはできますか?遡って登記することはできるのですか?  遡っていとうのはどういう意味でしょうか。もう少し事実関係を詳しく説明してください。 >それともこれから提起するので平成20(又は21)年度の評価額ですか?  そのとおりです。

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