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不倫の慰謝料について
人妻と不倫してしまいました。 慰謝料について質問させていただきたいのですがネットで調べた所不倫が原因で離婚した場合相場が200万から400万だとかかれていました。 そしてしなかった場合は50万から200万らしいですがこの金額は相手の配偶者と二人で払うのか自分だけで払うのかがわかりません。 お詳しいかたご回答いただけたら助かります。
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ロコスケです。 正しくお答えします。 不倫をした場合、不倫相手の配偶者に対して貴方が支払うものです。 夫婦間で慰謝料を不倫が原因で請求するケースは滅多にないでしょう ね。 あれば判例を教えてほしいです。 財産は共有しているのです。 そもそも請求するメリットがありません。 不倫相手の配偶者が裁判すると言っているみたいですが、即 裁判は ありえません。 まず、弁護士から慰謝料の請求の配達証明か内容証明が送られて きます。 そこで貴方と弁護士の間で慰謝料の交渉となります。 親切な弁護士ならば、相場の慰謝料を請求して貴方の経済状況を 加味して相談に応じてくれるでしょう。 調停を申請する可能性もあります。 商売熱心な弁護士ならば、依頼主の言い値の慰謝料を貴方に請求して それに貴方が難色を示せば、訴状を作成して裁判するでしょう。 その方が弁護士報酬が高くなりますから。 しかし、貴方が支払う意思を裁判官に示せば、裁判せずに和解を 勧めるはずです。 貴方に必要なものは、真摯な反省と相手の亭主への心からの謝罪です。 そして慰謝料の払い(金額は別問題です)には応じるという姿勢も 必要です。 裁判記録は簡単に開示は出来ません。 就職や結婚などでの心配は不要でしょう。 余談ですが、不幸にも裁判の手続きを相手がとって訴状が送られて 来ましたら、必ず答弁書を裁判所に送って下さい。 内容は、今までの交渉で慰謝料の支払いに応じると今まで弁護士に 伝えていた。しかし、金額で折り合わなかった。この2点を書いて 下さい。 訴状での要求は慰謝料と弁護士報酬が加算されるものです。 答弁書で以上の2点を書けば、ひょっとしたら、弁護士報酬を原告と 被告の折半にしてくれる可能性があるかもです。 以上を参考にして対処してください。 不倫なんて、やめなさい。 関係者すべての人間関係が破綻します。
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- nobu26nobu
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1で回答した者です。詳しい状況説明、ありがとう ございます。 質問者さんが独身とのことですので、慰謝料請求 されるのは不倫相手の配偶者からのみですが、 慰謝料請求とは質問者さんと不倫相手に、それ ぞれ個々別々に対して請求されるものですので、 質問者さんが不倫相手と結婚でもしない限りは 二人の金額を質問者さんと不倫相手にまとめて一括 請求されるようなことはあまり考えられません。 あとは、慰謝料の金額ですが、金額については 不倫相手の配偶者が決めることですので、裁判を したとしても、質問者さんは提示された金額が 妥当な金額かどうかを争うのみとなると思います。 ただ、裁判をする場合、裁判記録というのは後々 残ってしまい、就職や転職をする場合、制限が入る 可能性もありますし、別の方と結婚する時にも、 身元を気にされる方でしたら、最悪、婚約解消など の不利を受ける可能性もあることを知っておいた 方が良いかと思います。
- nobu26nobu
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初めまして。携帯からの書き込みなので、読み にくいとは思いますが、ご容赦下さい。 今回の慰謝料請求ですが、質問者さんが質問者 さんの配偶者から請求されたと考えて宜しい ですか? 慰謝料の金額については、不倫の悪質性や継続性、 質問者さんの預貯金額、収入額、家庭内の状況など がさまざま加算減算されて算出されるので、一概 にはいくらとははっきり言えませんが、一度きりの 過ちの場合と、継続性があり悪質であると第三者 からでも判断されるような場合では、その悪質性 の度合いにより請求額には大幅に差があります。 相当悪質な場合でしたら、上限額なんてものは ないものと覚悟しておいた方が宜しいかと思い ます。 もし、質問者さんが配偶者に対して、誠心誠意 謝罪するつもりなのでしたら、配偶者からの言い 値をそのまま潔く支払われた方が宜しいかと思い ます。 尚、ダブル不倫の場合ですが、質問者さんと不倫 相手の方は、質問者さんの配偶者、不倫相手の 配偶者からと、それぞれ別額で請求されます。 慰謝料が、「迷惑をかけた謝罪料」と考えれば 理解しやすいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は独身で相手方の旦那様が裁判をすると言われております。 示談になるかもしれませんが相手は相当の金額を言ってくると思いますので裁判にしたほうがいいかなとも思っています。 そこでネットで金額などを調べたのですが私個人でネットで調べた相場を旦那様に払うのかそれとも相手の配偶者と連帯責任なので二人で支払うのかがわかりません。