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保険会社にだまされた!
先日、自動車同士の事故を起こしました。 過失割合を決める時に、自己負担額はないと言われたため、不本意な割合をしぶしぶ飲みました。 しかし、その後、示談書を作った後になって、自己負担額があると連絡をもらいました。 その間、ずっと電話連絡のみで連絡を取り合っていて書類も示談書など説明なく、ただ送られてくるのみ。 なんか、腑に落ちない点ばかり残して、終わりそうです。 今から、保険会社を相手に損害賠償をするかもしれません。 もしくは過失割合の見直しとか。 後の祭りかもしれませんが、なにか、訴訟をする突破口やアドバイスをお願いします。
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難しいですね。相手は訴訟のプロが居ますから…。 保険会社なんて信用したあなたが間違いとしかいえません。 今回は授業料だと思っておいたほうがいいでしょう。 私も以前、T字路で突き当たりの駐車場に入れようとした車にぶつけられたり、無免許の当て逃げに遭いました。 その際、保険会社は「T字路の駐車場入口(私有地境界)まで距離があり。ここは十字路だ」と主張し、こちらの保険会社も納得したので、訴訟寸前までいきました。 道路外に出るのなら相手方の100%過失、でも、十字路なら50%だと言うのです。 当て逃げも、私が停車している車の脇を徐行で通り過ぎようとしたところ、相手が急に車を動かした(道の反対側になる地図を見に行こうとした)にもかかわらず、こちらの過失を認めるように言ってきたのです。 まず、保険会社は保険会社同士で決めた判断基準で話してきます。 保険会社には一般の法律以外に自分たちが取り決めた基準があるのです。 だから保険会社は法的にどうであろうと関係なく、自分たちの利益保全の為の基準で過失割合を決めて来ます。 つまり、保険会社に一任する事は、結局会社の利益だけが優先し、顧客が損をするようになっている事を頭に入れておく必要があります。 当然、保険会社はそのような二重規範を説明はしません。これは明らかな契約時の説明義務違反です。でもそれが「そう言うものだから」で通っているのです。(識者ぶって当然と言う輩も多いです) 納得できなければサインしない。これが鉄則です。 とりあえず、処理後の不利になる条件(掛け金の増額や免責の減額など)があるなら、それだけでも回避させるように努力したらどうでしょう。 私の場合、以後の契約に一切傷をつけないこと、どうしても相手の主張を入れたいのなら、保険会社が独自で、或いはこちらの分を相手が費用を出す事。を条件にしました。これが受け入れられないなら、即刻訴訟に入り、二重規範を改めさせると言ったのです。 私達に二重規範など要らないし、説明されていなければ護る理由もありません。公の法の判断に従ってもらえばいいだけです。 結果、私の保険の条件に傷は付来ませんでしたし、私は一切費用を出さずに済みました。でもこれはあくまでもサインする前の段階だからです。 サインした後ではどうしようもありませんが、電話でのやり取りだけなら幾らでも変更できます。 今後の記録は全てとっておくこと、電話の会話も残しましょう。 出来れば重要な事は勘違いしたくないからと書面を造ってもらいましょう。 メモで十分ですが、会社の便箋を使い、担当者が署名するようにしましょう。担当者だけだと「担当はやめました」で逃げられますが、社名入りの便箋なら、その会社に責任を問う事が出来ます。 もし、訴訟まで行くなら、公開ですねと念を押しておきましょう。公開裁判なら、裁判記録や報告としてブログに名を晒す事も出来ます。 (別に公開も非公開も無いのですが、曝す事を認めさせるためです。訴訟問題は当然記録に残るので、訴訟を起こしたこと公表するのは違法ではありません。但し、事実以外は書いてはいけません。自分の主張は書けます。) 私の場合、自動車の保険も他の揉め事も、これで、相手が折れました。 仮に相手が名誉毀損で訴えても、更にブログのネタが増えるだけです。 示談にするにしても、必ず警察を呼んで調書を作成しておきましょう。
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>過失割合を決める時に、自己負担額はないと言われたため、 不本意な割合をしぶしぶ飲みました。 騙されたのではなく、ただの勘違いではないでしょうか? 貴方は、「今回の事故に対する自己負担額」 保険会社は、「事故の賠償に対する自己負担額」 質問者様にも過失が認められれば、自分の車の修理代等は当然 過失分の負担(車両保険に入っていれば免責分)の負担が 出てきます。 素人に対する説明不足というのはあるのかもしれませんが、 嘘をついて騙す事のメリットがありません。(リスクのほうが高い) ダメもとで、当初の話と違う旨主張し、過失割合の見直しを 切り出してみてはいかがでしょう。 ※示談前という前提ですが。
- nrb
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示談するのは、被害者と加害者であり保険会社は関係ありません また 保険会社は契約との契約内容により保険金を支払いますので、契約に無い保険金の支払いはいたしません、契約内容に物損の免責額あればその分は契約により支払いはされません したがって、保険会社を訴えても無駄です