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【出品者】間違った商品説明で落札された場合のクレーム対応
- オークション出品者が間違った商品説明を記載し、落札された場合のクレームについて相手が支払う料金の義務があるのか疑問です。
- 商品の説明と送付した商品が異なり、相手に謝罪と返金の旨を伝えましたが、相手は高額な差分を私に支払うよう要求しています。
- 契約が成立した場合でも、オークションに掲載された画像を見て商品が機能するならば、代金の返金は必要ないのではないかという意見を持っています。
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売買には、大きく分けて特定物売買と不特定物売買があります。前者は、「ズバリこれを売る」というもので、後者は「このタイプの商品を売る」というものです。今回の売買は中古品なので、前者であると考えられます。すると、他から買ってきてまで商品を調達する義務はなく、その物を引き渡せばおしまいということになります。 もちろん、不良品であったりした場合には瑕疵担保責任というものが発生し、買主は損害賠償(一部返金)や解除(返品)ができます。しかしここで言う損害賠償は、修理費用相当額などであって、商品説明のスペックの商品を買う費用は含まれません。買主が損害賠償か解除の選択権を持つというのは正しいのですが、落札者の考えている損害賠償の範囲にやや無理があると思います。瑕疵担保責任を追及する場合、その範囲は「信頼利益」に限られるとされていますので。ただし、実際のところ何が信頼利益に含まれるかは微妙なものもあります。購入した後の活用にまつわる利益なら、まず含まれないと断言できるのですが(例:転売して得られる利益、賃貸して得られる利益)。 しかしまあ円満解決にしたいのであれば、購入の証拠をきちんと示してもらった上で、差分を支払うという方法もあります。領収書のコピーの提示等をまずは要求されてはいかがですか?
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- fox37
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差分を払わない以上納得しないと言う事ですね。 他の対応、返品、返金(落札金額、送料等今回掛かった金額のみ)には応じないとの回答ですか? 返品、返金の場合 相手からの返送料、相手が掛かった振り込み手数料も負担する事が望ましいです。 差額は幾らでしょう? 払った方が返金の際の負担より軽いなら応じたほうが特でしょう。 その前に落札者が主張する「差分」の証拠を提示させましょう。 他で購入したというのは嘘でも言えます。 購入の日時や金額や相手の署名捺印などが判る証拠を提示して確認できたら「差分」を払う用意があると返答したら如何でしょう。 証拠の無い、提示できない嘘かも知れないの差額分など払う必要もありません。 後は無視するだけです。 返送してきたら返金するなどすればいいでしょう。 返送したら振込先口座を知らせて下さいと送り後は相手にしない事です。
- fox37
- ベストアンサー率41% (944/2270)
>写真を見ると、型落ちだというのはわかるはずなのですが~ >明確な根拠があれば、~ 全ての参加者が画像を確認できる訳ではありません。 閲覧の機器による表示の違い、解像度や大きさ、携帯やPDAなど画面の小さな機器で閲覧の場合があります。 通信料軽減により画像を非表示にする場合もあります。 勿論載せられている画像の出来にもよります。 前回記載したとおりその画像が型落ちだと見て判るのは以前の型を知ってる方だけです。 当然説明文を見て商品を知る事になります。 新型も旧型も機能に差が無い、例え違いはパッケージだけ、としても商品としては全く別物です。 製造日や出荷日も違います。 当然古い方が劣化は進んでいますし保障期間も違います。 実際新型になれば機能もバッテリなどの性能も上がっているのが事実です。 販売価格もオークションの際の落札相場も新型、旧型で差は出ます。 今回の出品(説明等)と差額の要求は別に考えるべき事でしょう。 一緒にしたら解決しないでしょう。 当然差額に関しては応じる必要はありません。 しつこいようだったら証拠、落札者が他で入手したオークション等のURLを教えて貰うなど要求しましょう。 *ページが表示されても落札者が購入したかは不明でしょうが。 他オークションだとIDが違ったりで確認できませんし、払ったかどうかの確認までは出来ないでしょうし。
中古品ですと、特定物売買ということになるでしょう。そうすると基本的には売主の義務はその商品を適切に引き渡すことに尽きますが、商品の瑕疵については一定の責任が生じます。それでも今回は返品・返金を受けることをもって、責任をまっとうしたことになります。修理可能な瑕疵でしたら、修理費用の負担というのが基本なんですが、今回は商品の型番などがそもそも違うということですからね。
お礼
お返事ありがとうございます。 現在、やり取りをしている最中なのですが、先方は納得してくれません。 理由は、二つ存在しない商品の場合は契約を解除するしか手段はないけれども、一般的に流通している商品であれば、同等物を購入して契約を履行すべきではないかと。また、契約の解除の選択権は先方にある旨を主張されております。 また、債務者が債務不履行になった場合、債権者がとるべき手段として、履行請求権や損害賠償、強制履行、解除などができるとのこと。 先方は私を詐欺だと決めつけ、契約は成立しているんだから、アクションの選択権は私にあるから勘違いするなと言ってきております。 困ってしまいました。。。 どうゆう風に返せば納得してもらえるんですかね。。。 お手数ですが、アドバイスなど頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- dod1972
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>その差分を私に責任として支払えといってきております。 事前相談が、あったのなら別ですが、当事者の購買行為は、あなたの責任外で行われていることです。 ですので、あなたが支払う必要は、とりあえずはありません。 だって、こんな論法通ったら、 ”違った商品が来たから、この別の商品を買った。(それは、落札価格の2倍くらいの値段)、お金払え”と言うのが、無制限に通ってしまいます。 ですので、当該事案に関しては、単純な、商品の説明が相違していた際のトラブル解決法にならって解決すればいいでしょう。 あと、 >オークションに掲載された画像を見て、落札した場合、 これはダメですよ。説明文を間違えたあなたが悪いです。画像も説明文も、双方有効です。どちらが優先と言うのはありません。片一方を間違えた、あなたが悪いのです。 基本線としては、 ・先方への謝罪 ・振り込み手数料、送料など、必要とした経費は、出品者側がすべて負担 ・売買契約は、原状復帰とし無かったことにする。よって、落札代金は、該当商品返送と引き換えに、先方に返却 >一度契約が成立されたので、責任を持って対処しろと主張されております。 成立しましたが、出品文に錯誤があったため、当該売買契約を取り消し→返品返金、もしくは、当該条件での売買契約成立 どちらかを選択してください、貴殿の事後購入物は、当該オークションとは法的に関係はまったくありませんし、事前相談も受けてませんので、当方で当該代金の支払いは拒否します と返します。(このまま書いちゃいけませんよ。) なお、”非常に悪い評価”が、あなたに付くのは当然として受け止めてください。
お礼
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 相手と円満に解決ができるよう、がんばらせて頂きます。
商品は新品でしょうか?それとも中古品でしょうか? 特定物売買か不特定物売買かということにかかわってきますので、補足願います。
補足
お忙しいところ、お返事ありがとうございます。 商品は中古品です。もっと具体的に言えば、電子辞書であり、英語とスペイン語の辞書機能が含まれている商品です。 新型も旧型もどちらも英語もスペイン語も調べることは可能です。 更なる補足要求があれば、ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- fox37
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>商品説明(商品型番)が間違っていた~ なぜこの様な商品を出品したのでしょう。? 判っていて? 入手方法は? 画像は流用される方もいるし見ただけでは判りません。 商品に詳しくなければ型番による違いも判りません。 説明文を優先します。 *PS3と説明文にあって画像がPS1でもPS1を見た事がない関心が無い、欲しいのはPS3のみとされたら画像がPS1でもPS3では無いと気づかないでしょう。 >別の人から商品を買ったので、その差分~ 逆に安かったら差額分を払ってくれるのでしょうか? 馬鹿な話で今オークションとは無関係です。 他ではもっと安く売っている店があるから差額を払えと言う無茶を言う方もいますが相手にする必要はありません。 差額など払う義務などある訳がありません。 相手が返品し届いたら返金するのが良いでしょう。 当然落札価格の返金です。 出品者のミスですので送料、振込み手数料は負担しましょう。 返品されなければ払わない、払えないとして対応しましょう。 >箱は新型商品の箱だったのですが、送付した商品は旧型といいますか、スペックダウンした商品でした。~ 詐欺と言えなくもありません。 そう取る方もいるでしょう。 むしろそう捕らえられても仕方ない事例です。 他の方からの差額でなく本来の「落札」価格では入札しない、落札はしない事もあります。 *旧型だったら入札などしない、等。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅れ、申し訳ございません。 >なぜこの様な商品を出品したのでしょう。? 実は、出品した商品の新型と旧型を持っておりまして、片方が壊れてしまいました。購入先はどちらも大手電機量販店です。 私としては、今まで旧型が壊れたと勘違いしており、かつ、当該商品を持つ必要性がなくなったので出品した次第です。 全く悪意もなく、詐欺なども考えておりませんでした。 そのため、落札者様に深くお詫びをし、返金・返品手続きをお願いしたのですが、受け入れてもらえないという状況です。 また、fox37さんに一つ質問があります。 「説明文を優先します。」とありますが、この点につきまして、注意書きでもない限り、必ず言えるのかどうか疑問を持ちました。 もし、明確な根拠があれば、ご教示頂ければ幸いです。 お忙しいところ、真夜中にもかかわらず、ご回答頂けたこと、感謝いたします。よろしくお願い申し上げます。
お礼
お返事ありがとうございます。 現在、やり取りをしている最中なのですが、先方は納得してくれません。 理由は、二つ存在しない商品の場合は契約を解除するしか手段はないけれども、一般的に流通している商品であれば、同等物を購入して契約を履行すべきではないかと。また、契約の解除の選択権は先方にある旨を主張されております。 また、債務者が債務不履行になった場合、債権者がとるべき手段として、履行請求権や損害賠償、強制履行、解除などができるとのこと。 先方は私を詐欺だと決めつけ、契約は成立しているんだから、アクションの選択権は私にあるから勘違いするなと言ってきております。 困ってしまいました。。。 どうゆう風に返せば納得してもらえるんですかね。。。 お手数ですが、アドバイスなど頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。