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上申書について

知人のことで相談いたします。 詳しいことはかけないのですが、知人は犯罪を犯し警察に居ます。 近々行われる裁判で判決が出ることになっています。 気の弱い友人は家族に上申書を書いて裁判官に出して欲しいと 言っているようなのです。 上申書は被害者側が出すものと思っていたのですが本来はどちらなのでしょうか? 少しでも罪を軽くしたいという気持ちはわからなくはありませんが、 被疑者側から裁判官に対して上申書なるもを出しても何か効果は あるのでしょうか?

みんなの回答

  • lubeck
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.6

>検察官が同意しなければ,訴訟記録に綴られることはありません。    検察官が同意(反対尋問権放棄の意味において)しなくても、訴訟記録の末尾に編綴することに異議がなければ、訴訟記録末尾に、訴訟記録としてではなくて参考までに編綴するのが、多くの裁判所の実務の扱いだと思いますが・・・。  もとより、その場合には、その上申書は、刑事訴訟法53条の「訴訟記録」にはなりませんし、刑事確定訴訟記録法の保管記録ともなりません。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

>検察官が同意せず,単なる参考として,訴訟記録の末尾に添付する取扱いの場合には,法的には,そして事実上も,何の効果もないでしょう。 検察官が同意しなければ,訴訟記録に綴られることはありません。

  • lubeck
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.4

 本人がご家族の上申書にどの様なことを書いて欲しいのか,必ずしもよく分かりませんが,刑事裁判実務では,上申書ではなく,ご家族の証人尋問で,「本人なしではご家族がいかに困窮するか」等について証言するのが通常です。ただ,ご家族が裁判所から相当に遠方に居住しているとか,病床に臥しているなど,裁判所に出頭できない事情があるときは,弁護士を介して上申書を裁判所に提出することもあります。  その場合において,検察官が同意して上申書が証拠として取り調べられれば,意味がありますが,検察官が同意せず,単なる参考として,訴訟記録の末尾に添付する取扱いの場合には,法的には,そして事実上も,何の効果もないでしょう。  弁護士から,情状証人に出てくれるように言われていないのでしょうか。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

裁判官に直接上申書を提出しても裁判の手続きのなかでは一切考慮されません(下手をすると裁判官が一切目をとおさないこともあります)。もし提出されるのであれば,弁護人を通じて書証(証拠)として提出することをお勧めします。こうすれば,情状について有利な証拠となる場合があります。

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

[上申書]とは、簡単に言うと御手紙です。単なる私信です。様式も書く内容も、書く人も制限がありません。 したがって被害者側・加害者側どちらが出してもかまいません。 裁判官に対しての効果は、No.1のeki18さんの言われるとおり、更生の可能性の斟酌でしょう。家庭環境や生い立ち、家族の援助体制などを書くしかありませんね。

  • eki18
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.1

結局は裁判官がどうとらえるかにかかっていますが、身内がしっかりしているということが分かれば、「更生の可能性」ということで、情状として考慮される可能性はあるのではないかと思います。 私は素人なので、その辺は担当の弁護士さんに相談する方がいいとは思います。