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免許書き換え忘れ2ヶ月経過なのですが

どうも調べてもよくわからないので、 どのようなことになるのか、 ご存知の方いらっしゃりましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trader7
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.3

<<1の方に補足です 私も20年前に1ヶ月忘れしました。 以前は有効期限が誕生日当日でしたから、今ならセーフという ことです。(今は誕生日±1ヶ月に更新すればよいですからね。 つまり有効期限は誕生日よく月の同日ですね。) さて6ヶ月以内なら更新手数料が高くなりますが、学科も実技も 無しで免許証交付してくれます。 その際免許証の左下の免許取得日が交付日に変わってしましまいます。 しかし免許証番号12桁の3桁目と4桁目に実際に最初に取得した西暦 の下2桁が残ります。この事実は私が交通違反したときに、 おまわりさんが所轄の署と無線で免許確認していたときに知りました。

motuniko38
質問者

お礼

学科も実技もうけなくてよいのですか。 それを教えていただいて一安心です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asebi-0806
  • ベストアンサー率39% (1265/3233)
回答No.2

免許失効の扱いとなります。 http://www.menkyo.car-u.co.jp/kigengire.html 私は10年ほど前に失効してしまいました。誕生日の2ヶ月後くらいに気づきあわてて免許センターに行きました。 最寄りの警察署などでは手続きできません。 たしか2時間ほどの講習を受け、免許の再発行をしてもらいました。 とは言っても指定された時間にセンターに行き、講習の前後にも結構な待ち時間があり一日がかりになります。

  • Yosha
  • ベストアンサー率59% (172/287)
回答No.1

>免許書き換え忘れ2ヶ月経過なのですが ちょっと古い私の経験談です。 免許は、期日が過ぎれば、無効になります。 ただし、有効期日後、6ヶ月以内なら、「学科試験が免除される」というものです。 つまり、新しく免許を取り直すことになりますが、その際学科試験が免除される(受けなくて良い)ということです。  実地試験が必要な場合については分かりません。 運転試験場か、警察の交通課に問い合わせるのが一番の近道です。 現在、免許は切れて(無効)いますので、運転すると 「無免許運転」 として罰せられます。

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