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少額訴訟について。
元カレにアパートの初期費用40万円貸しました。 私も一年くらい一緒に住んだので半分の20万円しか返さないと言いますが、調べたところ初期費用は20万円だった事がわかりました。それを問いただすと、他にも色々とお金がかかったと開き直り、話しになりません。 しかもいまだに一円も返してくれません。 借用書はありませんが振込みの明細と、「40万円貸した金返して、返すって言ってんだろ」という会話の録音、「20万円はいつなら払えるの?まだわからない」、というメールが証拠にあるのですが、これだけでも勝訴することは可能でしょうか?
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noname#120967
回答No.3
まず、支払督促というのをやってみたほうがいいと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html これは裁判ではありません。 裁判所を通して請求する、ぐらいの感覚です。 詳しくは裁判所に聞けば教えてくれます。 督促が裁判所から来るので、びっくりして払うかもしれません。 そうでなくても、あなたが本気だと相手は思うでしょう。 相手が支払督促に異議を申し立てれば、訴訟に移行して裁判所に呼び出されるので、 「そうなったら勝ち目がない」と思えば払うかもしれません。 その場合、録音やメールの証拠としての価値はいまひとつ弱いですが、 振込みの明細もあるなら、後は裁判官の心証次第ですかね。
- 02jp
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回答No.2
相手はお金があるんですか? 無いなら勝訴しても回収できません。 無駄手間です。
- ryu-seigou
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回答No.1
絶対とは言えませんが、勝訴の見込みは高いと思います。 ただ、勝訴しても、現実に回収できるか否かは別です。 財産の差押えとなると、弁護士なしでは難しいです。